○福島大学人間発達文化学類長候補適任者選出規程

平成27年12月9日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学学類長選考規則(平成16年7月20日制定。以下「規則」という。)第4条に基づき、人間発達文化学類長候補適任者(以下「候補適任者」という。)の選出に関し、必要な事項を定める。

(選出の方法)

第2条 候補適任者を選出するにあたっては、選挙を行うものとする。

(選出開始の公示)

第3条 規則第5条第1項に規定する候補適任者の選出を開始するときは、人間発達文化学類教員会議(以下「教員会議」という。)は、その旨を公示しなければならない。

(選挙管理委員会)

第4条 教員会議は、選挙を管理するため、福島大学人間発達文化学類長選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会は、選挙の投票が行われたときは、投票の経過及び結果を教員会議に報告するものとする。

3 前項に定めるもののほか、管理委員会については別に定める。

(選挙の公示)

第5条 管理委員会は、選挙の期日等を投票日の8日前までに公示しなければならない。

(選挙の投票権者)

第6条 選挙の投票権者は、前条に規定する公示日現在、国立大学法人福島大学教育研究院規則(平成28年3月22日制定)第3条第2項の規定に基づき人間発達文化学類において業務に従事する国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手とする。

2 前項に規定する者のうち、投票日までに前項の職を失った者は、投票権を失う。

(選挙の被選挙権者)

第7条 選挙の被選挙権者は、第5条に規定する公示日現在、前条第1項に規定する教授とする。

(選挙の実施)

第8条 選挙は、2名連記無記名投票により行う。

2 選挙に関し必要な事項は、別に定める。

(不在投票)

第9条 前条第1項に規定する選挙において、不在投票をすることができる。

2 不在投票に関し必要な事項は、別に定める。

(候補適任者)

第10条 選挙において、得票順に上位2人を候補適任者とする。

2 前項の投票において第2位の得票が同数であるときは、同数者全員を候補適任者とする。

(選挙の成立要件)

第11条 選挙は、投票権者の3分の2以上の投票がなければ成立しない。

2 第8条の投票において前項の要件が満たされないときは、再び選挙を実施する。ただし、前項の規定は適用しない。

(候補適任者の推薦)

第12条 教員会議は、選挙の結果を遅滞なく候補適任者に通告し、当該候補適任者が学長に推薦されることを承諾したときは、規則第5条第2項に規定する選出経過説明書を添えて学長に推薦する。

2 教員会議は、前項の決定をしたときは直ちにその結果を公示しなければならない。

(辞退等に対する措置)

第13条 候補適任者が辞退等により欠けたときは、第8条による投票の結果、候補適任者に次ぐ得票数を得た次点者を候補適任者とする。

(候補適任者の再推薦)

第14条 規則第5条第4項に基づき学長から他の候補適任者の推薦を求められた場合には、第2条から前条までの規定を準用する。

(規程の改正)

第15条 この規程を改正する場合は、教員会議の議を経なければならない。

1 この規程は、平成27年12月9日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

2 福島大学人間発達文化学類長選挙実施規程(平成16年9月21日制定)は、廃止する。

この規程は、令和5年12月20日から適用する。

福島大学人間発達文化学類長候補適任者選出規程

平成27年12月9日 種別なし

(令和5年12月20日施行)