○福島大学学類長選考規則

平成16年7月20日

(趣旨)

第1条 この規則は、本学の学類長(以下「学類長」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。

(選考)

第2条 学類長の選考は、各学類の教授のうちから、当該学類より推薦された学類長候補適任者(以下「候補適任者」という。)を参考に、学長が行う。

(選考の時期)

第3条 学類長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

 学類長の任期が満了するとき。

 学類長の辞任の申し出を学長が承認したとき。

 学類長が欠員となったとき。

(候補適任者の選出方法)

第4条 第2条に規定する候補適任者の選出方法に関し必要な事項は、当該学類が別に定める。

(候補適任者の推薦)

第5条 各学類は、前条に規定する選出方法に基づき、複数の候補適任者を選出する。

2 当該学類が前項の規定により候補適任者を選出したときは、学類長又はその代理者が、選出経過説明書を添えて学長に推薦するものとする。

3 候補適任者の推薦は、第3条第1号に該当する場合においては、任期満了の3月前までに、同条第2号及び第3号に該当する場合においては、速やかに行うものとする。

4 学長は、前項の規定により推薦のあった候補適任者からの選考が困難と判断した場合は、当該学類に他の候補適任者の推薦を求めることができる。

(任期)

第6条 学類長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(規則の改正)

第7条 この規則を改正する場合は、各学類の教員会議及び教育研究評議会の議を経なければならない。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 福島大学教育学部長選考規則、福島大学行政社会学部長選考規則、福島大学経済学部長選考規則、福島大学学部長の任期を定める規則は廃止する。

3 この規則の施行の際現に学部長及び共生システム理工学類準備室長の職にある者は、この規則に基づき選考されたものとみなし、その任期は第7条の規定にかかわらず、以下のとおりとする。

学類長名

任期の終期

人間発達文化学類長

平成17年3月31日

行政政策学類長

平成17年3月31日

経済経営学類長

平成18年3月31日

共生システム理工学類長

平成19年3月31日

4 改正後の福島大学学則附則第2項の規定により、存続するものとされた学部の長は、学部が存続する間、以下の学類長をもって充てる。

学部長名

学類長名

教育学部長

人間発達文化学類長

行政社会学部長

行政政策学類長

経済学部長

経済経営学類長

この規則は、平成19年4月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

この規則は、令和3年7月6日から施行する。

福島大学学類長選考規則

平成16年7月20日 種別なし

(令和3年7月6日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成16年7月20日 種別なし
平成19年4月17日 種別なし
平成27年10月30日 種別なし
令和3年7月6日 種別なし