○国立大学法人福島大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日

(設置)

第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人福島大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる評議員をもって組織する。

 学長

 学長が指名する理事

 副学長

 機構長

 学群長

 学類長

 研究科長

 基盤教育主管

 統括学系長

 環境放射能研究所長

十一 地域未来デザインセンター長

十二 各学類から選出された教授 各2人 計10人

十三 事務局長

2 前項第12号の評議員は、各学類教員会議において選出する。

3 第1項第12号の評議員は、学長が指名する。

(任期)

第3条 前条第1項第12号に規定する評議員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第12号に規定する評議員は、再任されることができる。

3 第1項に規定する評議員は、任期が満了した場合においても、新たに評議員が任命されるまで同項の規定にかかわらず、引続き在任するものとする。

(審議事項)

第4条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 中期目標についての意見に関する事項(国立大学法人福島大学経営協議会規則(平成16年4月1日制定。以下「経営協議会規則」という。)第3条第1号に掲げる事項を除く。)

 中期計画及び福島大学運営計画に関する事項(経営協議会規則第3条第2号に掲げる事項を除く。)

 学則(経営協議会規則第3条第3号に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

 教員人事に関する事項

 教育課程の編成に関する方針に係る事項

 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

 その他本学の教育研究に関する重要事項

2 教育研究評議会は、前項に規定するもののほか、国立大学法人福島大学職員任免規程(平成16年4月1日制定)の規定により教育研究評議会の権限に属せられた事項を取り扱う。

(議長)

第5条 教育研究評議会の議長は学長をもって充て、議長は教育研究評議会を主宰する。

2 学長に事故あるときは、国立大学法人福島大学理事に関する規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定する理事が議長となる。

3 学長は、評議員の過半数が審議事項を提示し、教育研究評議会の開催を要求した場合は、速やかに教育研究評議会を招集しなければならない。

(定足数)

第6条 教育研究評議会は、評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、学類長が欠席する場合において、当該学類から選出された評議員のすべてが欠席するときは、議事を開くことができない。

(議決)

第7条 教育研究評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、出席した評議員の3分の2以上の多数をもって決する。

(評議員以外の者の出席)

第8条 学長が必要と認めた場合は、評議員以外の者を教育研究評議会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(議事録)

第9条 教育研究評議会に議事録を備え議事進行の過程及び決定事項を記録するものとする。

(委員会)

第10条 教育研究評議会に、本学の教育研究に関する事項について、審議又は調査を行うため、委員会を置くことができる。

(事務)

第11条 教育研究評議会に関する事務は、学長室において処理する。

(規則の改正)

第12条 この規則の改正は、教育研究評議会の3分の2以上の同意を得なければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育研究評議会で定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第2条第4号の評議員のうち1人の評議員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成16年9月30日までとする。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則第2条第1項第4号の規定による評議員である者は、この規則により選出されたものとみなす。

3 この規則の施行後、新たに任命される改正後の規則第2条第1項第6号の評議員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年9月29日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和3年5月18日から施行する。

2 「教育研究評議会の成立要件に係る学類長欠席時の取り扱いについて(申し合わせ)(平成16年11月22日役員会、平成16年12月7日教育研究評議会決定)は、廃止する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第2章 管理運営
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし
平成27年9月29日 種別なし
平成28年3月8日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和3年5月31日 種別なし
令和4年3月8日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし