○国立大学法人福島大学理事に関する規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「運営組織に関する規則」という。)第3条第3項に規定する国立大学法人福島大学理事(以下「理事」という。)に関し必要な事項は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 理事は、国立大学法人福島大学長(以下「学長」という。)を補佐して本学の業務を掌理する。

2 運営組織に関する規則第3条第2項に規定する理事のうち学長が指名する理事は、学長に事故あるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。

3 前項に定めるもののほか、理事の職務については別に定める。

(任命)

第3条 理事の任命は、学長が行う。

2 学長は、理事を任命するに当たっては、本学の役員または職員以外の者(以下「学外者」という。)を2人以上含まれるようにしなければならない。

(選考の時期)

第4条 学長は、次の各号の一に該当する場合に理事の選考を行う。

 理事の任期が満了するとき。

 理事の辞任の申し出を学長が承認したとき。

 理事が欠員となったとき。

(学外理事の選考)

第5条 第3条第2項に規定する理事(以下「学外理事」という。)の選考は、選考後における最初の3月31日の年齢が70歳未満の者の中から行うものとする。

2 本学に在職後、退職、移籍、辞職等により本学を辞して間もない者は、第3条第2項に規定する学外者とはみなさないこととする。

(任期)

第6条 理事の任期は、2年とする。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

2 理事は、再任することができる。この場合において、当該理事がその最初の任命の際学外者であったときの第3条第2項の規定の適用については、その再任の際学外者とみなす。

3 任期の途中で理事の交代があった場合は、後任の理事の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、理事に関し必要な事項は、役員会の議を経て学長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年3月1日から施行し、平成22年2月22日から適用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年9月15日から施行する。

この規則は、平成30年3月5日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学理事に関する規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成22年3月1日 種別なし
平成26年3月3日 種別なし
平成27年9月15日 種別なし
平成30年3月5日 種別なし
令和元年12月16日 種別なし