○福島大学ナプロアース池本奨学金基金実施要項

令和8年3月12日

(設置)

第1条 福島大学(以下「本学」という。)福島大学基金規程(令和2年3月2日制定)第5条の規定に基づき、福島大学基金の特定基金として、福島大学ナプロアース池本奨学金基金(以下「奨学金基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 奨学金基金は、地域経済・地域社会の発展に資する人材育成のため、本学大学院地域デザイン科学研究科経済経営専攻(以下「経済経営専攻」という。)入学者に対し経済的支援を行うことを目的とする。

(事業の使途・使途変更の禁止)

第3条 奨学金基金は、本学経済経営専攻入学者への学資を給付する事業のため使用する。

2 奨学金基金の寄附の使途は、変更してはならない。

(基金の構成)

第4条 奨学金基金は、次の各号に掲げる資金をもって構成する。

 池本篤氏から寄附された資金

 前号の資金から生ずる果実

2 奨学金基金の管理は、他の寄附金と独立して管理しなければならない。

(基金の運営管理)

第5条 奨学金基金の運営管理に関する事項は、経済経営専攻会議の審議を経て、経済経営専攻長が決定する。

(事業年度)

第6条 第3条に規定する事業の年度区分は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(基金の事務)

第7条 奨学金基金に関する事務は、経済経営学類支援室が処理する。

(他規程の適用)

第8条 奨学金基金の取扱いに関し、この要項に定めのない事項については、福島大学奨学寄附金取扱規程(平成16年4月1日制定。以下「奨学寄附金取扱規程」という。)の定めるところによる。この場合において、奨学寄附金取扱規程第6条、第7条、第9条、第10条第2項及び第11条の規定は適用しないものとする。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、奨学金基金に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和8年4月1日から施行する。

福島大学ナプロアース池本奨学金基金実施要項

令和8年3月12日 種別なし

(令和8年4月1日施行)