○福島大学教職課程センター教育実習委員会規程
令和7年6月17日
(設置)
第1条 福島大学教職課程センター規則(令和4年3月22日制定)第9条の規定に基づき、福島大学教職課程センター教育実習委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 教育実習の運営に関すること。
二 介護等体験の運営に関すること。
三 学校ボランティアの運営に関すること。
四 その他教育実習に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 副センター長
二 附属学校園統括長
三 幼稚園対応会議担当教員 1人
四 小学校対応会議担当教員 1人
五 各教科対応会議担当教員 各1人 計9人
六 特別支援学校対応会議担当教員 1人
七 各学類教職課程担当教員(人間発達文化学類を除く。) 各1人 計4人
八 各附属学校園教員 各1人 計4人
九 その他委員長が必要と認める者
2 前条第1項第8号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、人間発達文化学類において選出する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和7年6月17日から施行する。