○福島大学教職課程センター教育実習委員会規程

令和7年6月17日

(設置)

第1条 福島大学教職課程センター規則(令和4年3月22日制定)第9条の規定に基づき、福島大学教職課程センター教育実習委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 教育実習の運営に関すること。

 介護等体験の運営に関すること。

 学校ボランティアの運営に関すること。

 その他教育実習に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 副センター長

 附属学校園統括長

 幼稚園対応会議担当教員 1人

 小学校対応会議担当教員 1人

 各教科対応会議担当教員 各1人 計9人

 特別支援学校対応会議担当教員 1人

 各学類教職課程担当教員(人間発達文化学類を除く。) 各1人 計4人

 各附属学校園教員 各1人 計4人

 その他委員長が必要と認める者

2 前項第3号から第6号の委員は、当該会議において選出する。

3 第1項第7号の委員は当該学類において、同項第8号の委員は当該学校園において、それぞれ選出する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第3号から第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第8号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、人間発達文化学類において選出する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議の招集及び議長)

第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、教務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、令和7年6月17日から施行する。

福島大学教職課程センター教育実習委員会規程

令和7年6月17日 種別なし

(令和7年6月17日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第7章 教職課程センター
沿革情報
令和7年6月17日 種別なし