○福島大学教職課程センター規則
令和4年3月22日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき、福島大学教職課程センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、全学の協力のもとで教職課程の改善・充実に積極的に取り組み、総合大学としての資源・機能を活かしたより質の高い教員養成の充実・発展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 教員養成の指針の決定に関すること。
二 教育職員免許状取得に関わるカリキュラムの編成及び授業の開講に関すること。
三 学生指導に関すること。
四 教育職員免許状の取得に関すること。
五 全学教職体制の調整・整備に関すること。
六 FD/SDの実施に関すること。
七 自己点検・評価及び公表に関すること。
八 教育実習の運営に関すること。
九 介護等体験の運営に関すること。
十 その他センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 兼務教員
四 その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、学長が選考する。
3 センター長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
一 センター長の任期が満了するとき。
二 センター長の辞任の申出を学長が承認したとき。
三 センター長が欠員になったとき。
5 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長を補佐する。
2 副センター長は、第8条に規定するセンター運営会議(以下「運営会議」という。)の委員のうちから運営会議の議を経てセンター長が指名する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 兼務教員はセンターの業務を兼務する。
2 兼務教員は、本学教員のうち、教科及び教職に関する科目を担当する全教員とする。
(運営会議)
第8条 センターの運営に関する事項の審議及びセンターの業務を実施するため、運営会議を置く。
2 運営会議に関する必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、教務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営会議が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。