○国立大学法人福島大学ネーミングライツ事業取扱要項

令和7年3月24日

(趣旨)

第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事業の実施については、国立大学法人福島大学広告掲載取扱規程(令和7年3月24日制定。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(事業の基本原則)

第2条 ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 本学は、愛称が設定された施設等について、当該愛称を積極的に使用するものとする。

3 本学は、愛称が設定された場合であっても、必要に応じて従来の施設等の名称を引き続き使用する。

(愛称の設定期間)

第3条 愛称を設定する期間は、原則として一の契約につき3年以上5年以下の期間とする。

2 ネーミングライツを付与された事業者等(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)は、一度設定した愛称を当該愛称の設定期間内に変更することはできない。ただし、学長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

3 愛称の設定期間終了時においてネーミングライツ・パートナーが希望する場合、本学は、愛称の設定期間の延長について協議に応じるものとする。

4 愛称の設定期間を延長する場合は、対象となる施設等の公共性、社会的な信頼性、事業推進における公平性及びネーミングライツ料の妥当性を考慮するものとする。

(事業の種類)

第4条 ネーミングライツ事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 大学提案型 本学が選定した施設等へのネーミングライツを付与するもの

 事業者提案型 事業者等の提案により本学の施設等にネーミングライツを付与するもの

(選定委員会)

第5条 ネーミングライツ事業に係る審議を行うため、ネーミングライツ選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 対象施設等の選定その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項

 ネーミングライツ・パートナーの公募に必要な募集要項の策定に関する事項

 ネーミングライツ・パートナーの選定(愛称、ネーミングライツ料その他の項目を含む。)に関する事項

3 選定委員会は、次に掲げる委員で組織する。ただし、前項第2号及び第3号に掲げる事項を審議するときは、対象施設等の関係部局等の長を委員に加えることができる。

 広報を担当する理事及び副学長

 財務を担当する理事、特命理事及び副学長

 施設を担当する理事、特命理事及び副学長

 総務課長

 会計課長

 施設課長

 その他学長が必要と認めた者

4 前項第7号の委員は、学長が任命する。

5 選定委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。

6 委員長は、選定委員会を主宰する。

7 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

8 選定委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

9 選定委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事業の実施に係る審議・決定)

第6条 学長は、選定委員会にネーミングライツ事業の実施について審議させるものとする。

2 選定委員会は、審議の結果を学長に報告する。

3 学長は、選定委員会の報告を踏まえ、ネーミングライツ事業の実施について決定する。ただし、学長が特に必要と認める場合は、役員会に諮るものとする。

(募集)

第7条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては、原則として公募によるものとする。

2 ネーミングライツ料その他ネーミングライツ事業の募集に関し必要な事項については、ネーミングライツ事業ごとの募集要項に定める。

(応募)

第8条 規程第3条各号に該当する者は、ネーミングライツ事業への応募資格を有しない。

2 ネーミングライツ事業に応募する事業者等は、ネーミングライツ・パートナー申請書(別紙様式1)に、次に掲げる書類を添えて、学長に提出しなければならない。

 法人等の概要を記載した書類

 定款、寄附行為その他これらに類する書類

 法人の登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)

 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書及び事業報告書)

 国税、地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書等)

(使用できない愛称)

第9条 ネーミングライツ・パートナーは、規程第4条第1項各号に該当するものを愛称として使用することはできない。

(決定及び通知)

第10条 選定委員会は、第8条第2項の規定により応募があったときは、ネーミングライツ・パートナーの採用候補者を選定し、当該選定の結果を学長に報告する。

2 学長は、選定委員会の報告を踏まえ、ネーミングライツ・パートナーを決定する。ただし、学長が特に必要と認める場合は、役員会に諮るものとする。

3 学長は、選定の結果をネーミングライツ・パートナー決定通知書(別紙様式2)又はネーミングライツ・パートナー不採用決定通知書(別紙様式3)により通知する。

(契約)

第11条 学長は、ネーミングライツ・パートナーの決定通知後、採用が決定した事業者等と契約を締結するものとする。

(費用負担)

第12条 ネーミングライツ事業に係る施設等の愛称のサイン及び案内看板等の設置並びに変更に係る経費については、当該愛称のネーミングライツ・パートナーが負担する。

2 契約期間の満了及びネーミングライツの取消しに伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツ・パートナーの負担とする。

(ネーミングライツ料の納入)

第13条 ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツ料を本学が指定する期日までに本学が発行する請求書により一年ごとに一括で納入しなければならない。ただし、学長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 学長は、前項ただし書の場合においては、ネーミングライツ・パートナーと協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。

(契約の解除)

第14条 ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツ・パートナーの都合により、ネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には、契約の解除を申し出ることができる。この場合において、ネーミングライツ・パートナーは本学に違約金を支払うものとし、違約金の額は、本学とネーミングライツ・パートナーが協議の上、決定する。

2 ネーミングライツ・パートナーは、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、ネーミングライツ事業契約解除申出書(別紙様式4)を学長に提出しなければならない。

(ネーミングライツの取消し)

第15条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツの付与を取り消すことができる。

 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。

 ネーミングライツ・パートナーが、法令及び本学の規則等に違反し、又はそのおそれがあるとき。

 ネーミングライツ・パートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

 前条の規定により、ネーミングライツ・パートナーから契約解除の申出があったとき。

 ネーミングライツ・パートナーが第8条第1項の規定に該当するに至ったとき。

 その他学長がネーミングライツの付与を取り消すことが必要であると認めるとき。

2 学長は、前項の規定によりネーミングライツの付与を取り消したときは、ネーミングライツ付与取消決定通知書(別紙様式5)によりネーミングライツ・パートナーに通知する。

3 前項の規定によりネーミングライツの付与を取り消した場合、第13条第1項の規定により既に納入されたネーミングライツ料については、返還しないものとする。

(事務)

第16条 ネーミングライツ事業に関する事務の総括は、関係各部局の協力を得て総務課が行う。

(雑則)

第17条 この要項に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施にあたり必要な事項は、学長が別に定める。

1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要項の施行前に締結したネーミングライツに関する契約に係る取扱いは、この要項にかかわらず、なお従前の例による。

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国立大学法人福島大学ネーミングライツ事業取扱要項

令和7年3月24日 種別なし

(令和7年4月1日施行)