○国立大学法人福島大学広告掲載取扱規程
令和7年3月24日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)が発行又は発信する広告媒体に掲載、掲出又は挟み込み(以下「掲載等」という。)をする広告の取扱いに関し必要な事項を定め、広告掲載により得られる収益をもって、本学の運営、教育研究環境の向上に資することを目的とする。
一 広告 本学が発行又は発信する広告媒体に掲載等をする有料広告物並びに本学の施設等(国立大学法人福島大学固定資産管理規程(平成16年4月1日制定)第4条第6号に定める建物及び構築物をいう。)に愛称を設定する権利(以下「ネーミングライツ」という。)に基づき付与した愛称及び当該愛称を掲出する看板等をいう。
二 広告媒体 広報誌、冊子類、封筒等の印刷物、ウェブサイトその他の本学の資産のうち広告を掲載等することが可能なものをいう。
三 ウェブサイト 本学の公式ウェブサイトをいう。
四 広告掲載 広告媒体に広告を掲載等することをいう。
五 広告主 本学において広告掲載の許可を受けた広告の主体となる者をいう。
六 事業者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)若しくは法人等により構成された団体又は個人をいう。
七 ネーミングライツ事業 契約により、本学が事業者等にネーミングライツを付与し、ネーミングライツを付与された広告主からその対価を得て、教育研究環境の維持、向上を図るための事業をいう。
(広告主の要件)
第3条 広告主は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する営業を営む者及び当該営業に類する事業を行う者
二 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない者
三 一般に広くその存在が知れ渡り本学の品位を損なうおそれのある問題等を起こしている者
四 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者
五 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)
六 消費者金融、商品先物取引に関する者、たばこの製造又は販売業(電子たばこ等を含む。)、賭け事に係る業種に属する事業を行う者
七 公序良俗に反する事業を行う団体
八 政治団体
九 宗教団体
十 法令等による規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者等
十一 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っている者
十二 国税、地方税等を滞納している者
十三 国立大学法人福島大学物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項(平成19年2月19日制定)により国立大学法人福島大学長(以下「学長」という。)から取引停止の措置を受けている期間中の者
十四 契約を締結する能力を有しない者
十五 その他広告主として適当でないと本学が認める者
(広告の掲載基準)
第4条 広告掲載は、本学の業務に支障を及ぼすことなく、かつ、広告媒体の用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとし、次の各号のいずれかに該当するもの又はおそれのあるものは、広告掲載を行わない。
一 法令等に違反するもの
二 公序良俗に反するもの
三 公衆に不快の念又は危害を与えるもの
四 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
五 本学又は本学以外の個人、団体若しくは組織等の名誉、信用、正当な権利又は財産等を損なうもの
六 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの
七 青少年の健全な育成を阻害するもの
八 風営法第2条に規定する営業に関するもの
九 貸金業法第2条に規定する貸金業に関するもの
十 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
十一 たばこの広告や喫煙を促すもの
十二 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
十三 その他広告掲載として適当でないと本学が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告の掲載基準については、一般社団法人日本新聞協会が定める新聞広告掲載基準(昭和51年5月19日制定)に準じて取り扱う。
(広告掲載の募集)
第5条 広告の実施にあたっては、原則として公募によるものとする。
2 広告掲載に必要な事項については、募集要項に定める。
(実施の決定)
第7条 広告掲載は、学長が実施を決定するものとする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、役員会に諮るものとする。
3 ネーミングライツ事業は、別に定めるところにより、実施を決定するものとする。
2 寄附を受けた法人等の広告を、寄附に対する謝礼として、広告媒体に掲載する場合は、別に定めるところにより実施を決定する。
(広告掲載料の納入)
第9条 広告掲載料は、別に指定する期日までに納入しなければならない。
2 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、広告掲載料の納入後、本学の責めに帰すべき事由により広告掲載を中止した場合は、未掲載の期間に相当する広告掲載料を返還する。
3 前項ただし書きの規定により返還する広告掲載料には、利子は付さない。
(版下原稿の提出)
第10条 広告掲載の決定を受けた広告主は、別に指定する期日までに掲載しようとする広告の版下原稿を提出しなければならない。
(広告掲載履行報告)
第11条 学長は、広告掲載に係る履行状況について、別紙様式3により広告主に報告する。
(広告掲載の順位)
第12条 広告掲載は、原則として広告掲載の申込みを受理した順に行う。
2 広告掲載枠を超える申込みがあった場合は、原則として広告掲載の申込みを受理した順に掲載する。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(広告掲載の取消し)
第13条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに広告掲載を取り消すことができる。
一 広告主が本学の信用を失墜させ、業務を妨害し、又は事務を停滞させた場合
二 広告主が社会的信用を著しく損なう事件を起こした場合
三 広告主が倒産、破産等をした場合
四 広告主が広告掲載の取下げを申し出た場合
五 広告主が第3条各号のいずれかに該当することとなった場合
一 指定する期日までに広告掲載料の納入がない場合
二 指定する期日までに広告の版下原稿の提出がない場合
三 その他本学が広告掲載に関し、広告主に改善を求めることが相当であると認める場合
3 学長は、前項の規定により広告掲載を取り消したときは、文書により広告主に通知する。
(広告主の責任等)
第14条 広告主は、広告の内容その他掲載された広告に関する一切の責任を負う。
2 広告主は、広告の内容等により第三者の権利を侵害してはならない。
3 広告主は、広告の内容等に関わる全ての財産権について権利処理を完了しておかなければならない。
4 第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合、広告主は、自らの責任及び負担においてこれを解決しなければならない。
5 広告及び広告の版下原稿、図表等の作成に係る一切の経費は広告主の負担とする。
(広告の付記事項)
第15条 広告主は、事業者等の広告であることが明らかな内容の広告を作成するものとし、必要に応じて広告の内容に係る責任の帰属に関することその他の必要な事項を付記するものとする。
(事務)
第16条 広告掲載に関する事務は、総務課において処理する。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表
広告の規格及び広告掲載料
広告媒体種別 | 規格 | 掲載単位 | 広告掲載料 (税抜) | 備考 |
バナー | ・サイズ(1枠) 縦90ピクセル×横290ピクセル ・形式 GIF又はJPEG ・アニメーション 使用しない ・広告主の企業名等を含める | 1枠 1か月 | 20,000円/月 | |
印刷物 | 縦5cm×横9cm A4版1/8サイズ | 1掲載当たり | 10,000円/枠 | ・広告掲載料は、カラー版の場合とし、モノクロ版の場合は、カラー版の半額とする。 ・広告掲載料は、1,000部以上2,000部未満の発行部数を標準額とした1枠の料金とし、発行部数が1,000部増加につき、2,000円の増額とする。 |
縦5cm×横18cm A4版1/4サイズ | 20,000円/枠 | |||
縦10cm×横18cm A4版1/2サイズ | 40,000円/枠 | |||
縦18cm×横18cm A4版3/4サイズ | 60,000円/枠 | |||
縦25cm×横18cm A4版1面サイズ | 80,000円/枠 |