○福島大学次世代研究者挑戦的研究プログラム推進委員会細則
令和7年2月27日
(趣旨)
第1条 この細則は、福島大学次世代研究者挑戦的研究プログラム規程(令和7年2月18日制定。以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、福島大学次世代研究者挑戦的研究プログラム推進委員会(以下「推進委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 本プログラムの企画立案及び実施に関する事項
二 プログラム生候補者の選考及び評価に関する事項
三 その他本プログラムの運営に関する重要事項
(組織)
第3条 推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 事業統括
二 研究・地域連携課長
三 共生システム理工学類支援室長
四 事業統括が委嘱する学外の者
五 その他事業統括が指名する者
2 推進委員会は、委員がやむを得ない事情により出席できないときは、あらかじめ指定した代理者を出席させることができる。
(委員長)
第4条 推進委員会に委員長を置き、事業統括をもって充てる。
2 委員長は、推進委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第5条 推進委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 推進委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(選考委員会)
第7条 プログラム生候補者を選考するため、推進委員会に福島大学次世代研究者挑戦的研究プログラム生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 事業統括
二 共生システム理工学専攻長
三 環境放射能学専攻長
四 事業統括が指名する者
五 本プログラムに関する知見を有する外部有識者
六 その他事業統括が必要と認めた者
(選考)
第8条 選考委員会は、規程第6条各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、申請書類の審査及び面接の結果を総合的に評価し、博士後期課程での強い修学意欲を有すると判断した者を、プログラム生候補者として選考する。
2 選考委員会は、前項による選考の結果を推進委員会に報告する。
3 推進委員会は、前項による報告に基づきプログラム生候補者を学長に推薦する。
4 選考委員会によるプログラム生候補者の選考は、原則として毎年3月に実施する。
(事務)
第9条 推進委員会の事務は、共生システム理工学類支援室において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、令和7年2月27日から施行する。