○福島大学附属学校園統括長選考実施規程

令和7年2月12日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学附属学校園統括長に関する規則(令和7年1月28日制定)第5条の規定に基づき、附属学校園統括長候補者(以下「候補者」という。)の選考方法に関し、必要な事項を定める。

(候補者の資格)

第2条 候補者は、人間発達文化学類(以下「学類」という。)の教授であって、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者のうちから選考する。

(候補者の選考)

第3条 人間発達文化学類教員会議(以下「教員会議」という。)は、前条に規定する資格を有する者のうちから、2人以上の候補者を選考する。

2 候補者を選考するにあたっては、選挙を行う。

(選挙の方法)

第4条 前条第2項に規定する選挙は、単記無記名投票とし、得票順に上位2人を候補者とする。

2 前項の投票において第2位の得票が同数であるときは、同数者全員を候補者とする。

3 選挙に関し必要な事項は、教員会議において別に定める。

(候補者の推薦)

第5条 前条の規定により候補者を選考したときは、学類が候補者名簿を提示し、学長に推薦する。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程は、令和7年4月1日より任期が開始する統括長の選考時から適用する。

福島大学附属学校園統括長選考実施規程

令和7年2月12日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
令和7年2月12日 種別なし