○福島大学附属学校園統括長に関する規則
令和7年1月28日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第5条の3の規定に基づき、附属学校園統括長(以下「統括長」という。)に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 統括長は、学長の指示の下、附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)と福島大学(以下「本学」という。)及び地域との連携を推進するため、附属学校園を統括し、次の各号に掲げる業務を掌理する。
一 附属学校園と本学の教育研究上の連携に関すること。
二 附属学校園と教育委員会及び地域との連携に関すること。
三 附属学校園間の連携調整に関すること。
四 附属学校園の運営及び改革に関すること。
五 附属学校園の渉外に関すること。
六 附属学校園の重要な会議に関すること。
七 その他附属学校園に係る調査・検討に関すること。
(選考)
第3条 統括長は、人間発達文化学類(以下「学類」という。)の教授のうちから、学類より推薦された統括長候補者(以下「候補者」という。)を参考に、学長が選考する。
(選考の時期)
第4条 統括長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
一 統括長の任期が満了するとき。
二 統括長が辞任を申し出たとき。
三 統括長が欠員となったとき。
(候補者の選考方法)
第5条 第3条に規定する候補者の選考方法に関し必要な事項は、別に定める。
(任期)
第6条 統括長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、統括長に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による第3条の規定は、令和7年4月1日より任期が開始する統括長の選考時から適用する。