○福島大学附属学校園統括長に関する規則

令和7年1月28日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第5条の3の規定に基づき、附属学校園統括長(以下「統括長」という。)に関し、必要な事項を定める。

(職務)

第2条 統括長は、学長の指示の下、附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)と福島大学(以下「本学」という。)及び地域との連携を推進するため、附属学校園を統括し、次の各号に掲げる業務を掌理する。

 附属学校園と本学の教育研究上の連携に関すること。

 附属学校園と教育委員会及び地域との連携に関すること。

 附属学校園間の連携調整に関すること。

 附属学校園の運営及び改革に関すること。

 附属学校園の渉外に関すること。

 附属学校園の重要な会議に関すること。

 その他附属学校園に係る調査・検討に関すること。

(選考)

第3条 統括長は、人間発達文化学類(以下「学類」という。)の教授のうちから、学類より推薦された統括長候補者(以下「候補者」という。)を参考に、学長が選考する。

(選考の時期)

第4条 統括長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

 統括長の任期が満了するとき。

 統括長が辞任を申し出たとき。

 統括長が欠員となったとき。

2 統括長の選考は、前項第1号に該当する場合においては、任期満了の日の1月前までに、同項第2号及び第3号に該当する場合においては、速やかに行うものとする。

(候補者の選考方法)

第5条 第3条に規定する候補者の選考方法に関し必要な事項は、別に定める。

(任期)

第6条 統括長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、統括長に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則による第3条の規定は、令和7年4月1日より任期が開始する統括長の選考時から適用する。

福島大学附属学校園統括長に関する規則

令和7年1月28日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
令和7年1月28日 種別なし