○国立大学法人福島大学運営組織に関する規則
平成16年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の運営に関する組織について定めるものとする。
第2章 役員
(学長)
第2条 本学の役員として、法第10条第1項の規定に基づき、学長を置く。
2 学長は、本学を代表し、その業務を総理するとともに、学校教育法(昭和22年法律第26号)の定めるところにより、本学が設置する福島大学の長として、その校務をつかさどり、所属職員を統督する。
3 その他学長に関し必要な事項は、別に定める。
(監事)
第2条の2 本学の役員として、法第10条第1項の規定に基づき、監事を置く。
2 前項に規定する監事の数は、2人とする。
3 その他監事に関し必要な事項は、別に定める。
(理事)
第3条 本学の役員として、法第10条第3項の規定に基づき、理事を置く。
2 前項に規定する理事の数は、4人以内とする。ただし、本学に1人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合は、5人以内とする。
3 その他理事に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 特命理事、副学長、副理事、学長補佐
(特命理事)
第4条 本学に、特命理事を置くことができる。
2 前項に規定する特命理事の数は、5人以内とする。
3 その他特命理事に関し必要な事項は、別に定める。
(副学長)
第4条の2 本学に、学校教育法第92条第2項の規定に基づき、副学長を置く。
2 前項に規定する副学長の数は、5人以内とする。
3 前項に規定する副学長は、本学の理事又は教授をもって充てる。
4 その他副学長に関し必要な事項は、別に定める。
(副理事)
第4条の3 本学に、副理事を置くことができる。
2 前項に規定する副理事の数は、5人以内とする。
3 その他副理事に関し必要な事項は、別に定める。
(学長補佐)
第4条の4 本学に、学長補佐を置くことができる。
2 その他学長補佐に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 職員
(職員)
第4条の5 本学の職員の種類は、教授、准教授、講師、助教、助手、副校長、教頭(附属幼稚園においては副園長と称する。)、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、技術職員及びその他必要な職員とする。
2 職員の職務は、学校教育法その他の法令等の定めるところによる。
(各組織の長)
第5条 本学に、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条から第6条に規定する組織の長として、学群長、学類長、研究科長、学系長、機構長、附属図書館長、センター長、研究所長、附属学校園長、事務局長を置く。
2 学群長、学類長、研究科長、学系長、機構長、附属図書館長、センター長、研究所長、附属学校園長は、それぞれ当該組織の事務を掌理する。
3 第1項に掲げる者の選考、任期及びその他必要な事項は、別に定める。
(各専攻の長)
第5条の2 本学に、福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第5条に規定する専攻の長として、専攻長を置くことができる。
2 専攻長は、それぞれ当該専攻の事務を掌理する。
3 第1項に掲げる者の選考、任期及びその他必要な事項は、別に定める。
第5章 運営組織
(役員会)
第6条 本学に、大学運営に係る特定の重要事項について議決を行う機関として、法第11条第3項の規定に掲げる役員会を置く。
2 前項に関する規則は、別に定める。
(経営協議会)
第7条 本学に、法第20条第1項の規定に基づき、本学の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2 前項に関する規則は、別に定める。
(教育研究評議会)
第8条 本学に、法第21条第1項の規定に基づき、本学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2 前項に関する規則は、別に定める。
(運営会議)
第9条 本学に、大学運営を円滑に進めるための協議を行う機関として、運営会議を置く。
2 前項に関する規則は、別に定める。
(学群会議)
第10条 本学に、学群に関する重要な事項を審議するため、学群会議を置く。
2 前項に関する規則は、別に定める。
(教員会議)
第11条 本学に、学類、研究科及び学系にそれぞれの運営に関する必要と認める事項を審議するため、教員会議(研究科においては研究科委員会)を置く。
(合同会議)
第12条 本学に、経営及び教育研究の双方に関わる事項に関し、必要に応じ経営協議会と教育研究評議会が意見調整を行う機関として、合同会議を置く。
2 前項に関する規則は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年9月18日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年9月15日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。