○国立大学法人福島大学特命理事に関する規則
令和6年7月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条第3項の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の特命理事に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 特命理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本学の業務をつかさどる。
(任命)
第3条 特命理事の任命は、学長が行う。
(任期)
第4条 特命理事の任期は、2年以内で学長が定める。ただし、特命理事の任期の末日は、当該特命理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
2 特命理事は、再任することができる。
3 学長が欠員となった場合の特命理事の任期の末日は、第1項の規定にかかわらず、後任の学長が任命される日の前日とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、特命理事に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。