○福島大学大学院食農科学研究科合否判定会議規程
令和6年7月1日
(趣旨)
第1条 福島大学大学院研究科委員会規則(平成16年9月21日制定)第6条第3項の規定に基づく福島大学大学院食農科学研究科合否判定会議(以下「研究科合否判定会議」という。)の組織及び運営については、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 研究科合否判定会議は、次の委員をもって組織する。
一 研究科長
二 国立大学法人福島大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第12号に定める評議員 1人
三 コース長 4人
四 研究科入試委員 4人
五 その他研究科長が必要と認めた者
2 前項第2号の委員は、研究科長が指名する。
(審議事項)
第3条 研究科合否判定会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 一般選抜の合格者の判定に関すること。
二 推薦特別選抜の合格者の判定に関すること。
三 社会人特別選抜の合格者の判定に関すること。
四 外国人留学生特別選抜の合格者の判定に関すること。
五 その他合格者の判定に関し必要な事項
(任期)
第4条 第2条第1項第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集及び議長)
第5条 研究科長は、研究科合否判定会議を招集し、その議長となる。
2 研究科長は、委員の過半数が研究科合否判定会議の開催を要求した場合は、速やかに会議を招集しなければならない。
3 研究科長に事故あるときは、あらかじめ研究科長が指名した者が議長となる。
(定足数及び議決)
第6条 研究科合否判定会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 研究科合否判定会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 研究科合否判定会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
(報告)
第8条 研究科合否判定会議の審議結果は、研究科委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条 研究科合否判定会議の事務は、入試課の協力を得て、食農学類支援室において行う。
(規程の改正)
第10条 この規程を改正するときは、研究科委員会の議を経なければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、研究科合否判定会議の議事及び運営に関し必要な事項は、研究科委員会が定める。
附則
この規程は、令和6年7月1日から施行する。