○福島大学大学院研究科委員会規則
平成16年9月21日
(趣旨)
第1条 国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第11条の規定に基づく研究科委員会の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 研究科委員会は、次の委員をもって組織する。
一 研究科長
二 研究科担当の専任教授
2 研究科委員会において必要があると認めたときは、福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第35条ただし書に規定する准教授、講師及び助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条 研究科委員会は、学長が当該研究科における次の各号について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 大学院学生の入学、課程の修了及び在籍に関する事項
二 学位論文等の審査、最終試験及び学位の授与に関する事項
三 研究科の教育課程の編成及び教育内容の改善・充実に関する事項
四 大学院担当教員の教育研究業績に関する事項
2 前項に規定するもののほか、研究科委員会は、学長及び研究科長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(運営)
第4条 研究科委員会は、研究科長が招集し、その議長となる。
2 研究科長に事故あるときは、研究科長が指名した教授が議長となる。
3 研究科長は、委員の半数以上の要求があった場合には、研究科委員会を招集しなければならない。
2 研究科委員会の議事は、別に定めのある場合を除き出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 休職中及び海外旅行中の委員は、委員の総数に算入しない。
(代議員会等)
第6条 研究科委員会は、研究科委員会に属する委員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 研究科委員会は、代議員会等の議決をもって、研究科委員会の議決とすることができる。
3 代議員会等の議事及び運営に関する必要な事項は、研究科委員会が定める。
(専攻会議)
第7条 研究科委員会に、研究科の円滑な運営を図るため、専攻会議を置くことができる。
2 専攻会議の議事及び運営に関する必要な事項は、研究科委員会が定める。
(事務)
第8条 研究科委員会に関する事務は、各学類支援室において行う。
(規則の改正)
第9条 この規則を改正するときは、各研究科委員会の議を経なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、研究科委員会の議事及び運営に関する必要な事項は、研究科委員会が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年5月28日から施行する。