○福島大学全学教務協議会データサイエンス教育部会規程
令和5年2月27日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学全学教務協議会規程(平成31年3月19日制定)第9条第3項の規定に基づき、福島大学全学教務協議会データサイエンス教育部会(以下「部会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 部会は、全学教務協議会委員長(以下「委員長」という。)の指示に基づき、次の各号に定める業務を行う。
一 「解のない問い」に挑むデータサイエンス教育プログラムの開講計画及び運営に関すること。
二 「解のない問い」に挑むデータサイエンス教育プログラムの改善及び充実に関すること。
三 各学類における応用基礎レベルの数理・データサイエンス・AI教育プログラム及び全学における数理・データサイエンス・AI教育の全体像の計画、運営、改善並びに充実に関すること。
四 その他部会の運営に関する業務
(組織)
第3条 部会は、次の各号に掲げる者で構成する。
一 基盤教育主管
二 教育推進機構専任教員等 若干名
三 各学類教員 1人 計5人
四 「解のない問い」に挑むデータサイエンス教育プログラム担当教員 若干名
五 その他委員長が必要と認める者
2 前条第1項第5号の委員の任期は、委員長が定める。
(部会長)
第5条 部会長は、第3条に定める者のうち委員長の指名する者をもって充てる。
(事務)
第6条 部会に関する事務は、教務課において処理する。
(規程の改正)
第7条 この規程を改正するときは、福島大学全学教務協議会の議を経なければならない。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。