○福島大学全学教務協議会規程

平成31年3月19日

(設置)

第1条 国立大学法人福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第8条第2項の規定に基づき、福島大学全学教務協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 全学の教務管理に関すること。

 全学の内部質保証の実施に関すること。

 全学の非常勤講師計画に関すること。

 単位互換の実施に関すること。

 学類教育と基盤教育との調整に関すること。

 大学院教育プログラムに関すること。

 シラバス及びナンバリングに関すること。

 学務情報統合システムに関すること。

 その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 副学長のうち学長が指名する者(以下「副学長」という。)

 基盤教育主管

 各学類教務委員 各2人 計10人

 グローバル教育部会長

 地域実践教育部会長

 データサイエンス教育部会長

 共創知教育部会長

 大学院教育プログラム部会長

 キャリアセンター キャリア教育部門長

 教育推進機構専任教員 2人

十一 教務課長

十二 その他委員長が必要と認める者

2 前項第3号の委員は、当該学類において選出する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第12号の委員の任期は、委員長が定める。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長を置き、副学長をもって充てる。

2 協議会に副委員長を置き、基盤教育主管をもって充てる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議の招集及び議長)

第6条 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。

2 委員長は委員の半数以上が協議会の開催を要求した場合は、速やかに協議会を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第7条 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 協議会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第9条 協議会に、学類教育の特修プログラムに関する専門の事項を調査・研究又は審議するために、グローバル教育部会、地域実践教育部会、データサイエンス教育部会及び共創知教育部会を置く。

2 協議会に、大学院教育プログラムに関する専門の事項を調査・研究又は審議するために、大学院教育プログラム部会を置く。

3 前2項に規定する部会の組織及び運営については、別に定める。

(ワーキンググループ)

第10条 前条に規定するもののほか、協議会が必要と認めるときは、ワーキンググループを置くことができる。

2 前項に規定するワーキンググループの組織及び運営については、協議会において定める。

(事務)

第11条 協議会に関する事務は、教務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される第3条第1項第3号の委員のうち1人の任期は、第4条の規定にかかわらず令和2年3月31日までとする。

3 福島大学教務協議会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

この規程は、令和8年4月21日から施行する。

福島大学全学教務協議会規程

平成31年3月19日 種別なし

(令和8年4月21日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成31年3月19日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし
令和7年3月24日 種別なし
令和8年4月21日 種別なし