○福島大学全学教務協議会規程
平成31年3月19日
(設置)
第1条 国立大学法人福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第8条第2項の規定に基づき、福島大学全学教務協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 全学の教務管理に関すること。
二 全学の内部質保証の実施に関すること。
三 全学の非常勤講師計画に関すること。
四 単位互換の実施に関すること。
五 学類教育と基盤教育との調整に関すること。
六 大学院教育プログラムに関すること。
七 シラバス及びナンバリングに関すること。
八 学務情報統合システムに関すること。
九 その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長のうち学長が指名する者(以下「副学長」という。)
二 基盤教育主管
三 各学類教務委員 各2人 計10人
四 グローバル教育部会長
五 地域実践教育部会長
六 データサイエンス教育部会長
七 大学院教育プログラム部会長
八 キャリアセンター キャリア教育部門長
九 教育推進機構専任教員 2人
十 教務課長
十一 その他委員長が必要と認める者
2 前項第3号の委員は、当該学類において選出する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第11号の委員の任期は、委員長が定める。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長を置き、副学長をもって充てる。
2 協議会に副委員長を置き、基盤教育主管をもって充てる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長は委員の半数以上が協議会の開催を要求した場合は、速やかに協議会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第7条 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 協議会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第9条 協議会に、学類教育の特修プログラムに関する専門の事項を調査・研究又は審議するために、グローバル教育部会、地域実践教育部会及びデータサイエンス教育部会を置く。
2 協議会に、大学院教育プログラムに関する専門の事項を調査・研究又は審議するために、大学院教育プログラム部会を置く。
3 前2項に規定する部会の組織及び運営については、別に定める。
(ワーキンググループ)
第10条 前条に規定するもののほか、協議会が必要と認めるときは、ワーキンググループを置くことができる。
2 前項に規定するワーキンググループの組織及び運営については、協議会において定める。
(事務)
第11条 協議会に関する事務は、教務課において処理する。
(規程の改正)
第12条 この規程を改正するときは、協議会の議を経なければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
3 福島大学教務協議会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。