○福島大学大学院地域デザイン科学研究科専攻会議規程
令和5年2月27日
(趣旨)
第1条 福島大学大学院研究科委員会規則(平成16年9月21日制定。以下「研究科委員会規則」という。)第7条の規定に基づく福島大学大学院地域デザイン科学研究科専攻会議(以下「専攻会議」という。)の組織及び運営については、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 専攻会議は、次の委員をもって組織する。
一 専攻長
二 専攻担当の専任教授
2 専攻会議において必要があると認めたときは、福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第35条ただし書に規定する准教授、講師及び助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条 専攻会議は、研究科委員会規則第3条に規定する研究科委員会の審議事項のうち、研究科委員会から付託された当該専攻に係る事項を審議する。
(運営)
第4条 専攻会議は、専攻長が招集し、その議長となる。
2 専攻長に事故あるときは、あらかじめ専攻長が指名した教授が議長となる。
3 専攻長は、委員の半数以上の要求があった場合には、専攻会議を招集しなければならない。
第5条 専攻会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、研究科委員会規則第3条第1項第2号及び第4号に係るものについては別に定める。
2 専攻会議の議事は、別に定めのある場合を除き出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 休職中及び海外旅行中の委員は、委員の総数に算入しない。
(事務)
第6条 専攻会議に関する事務は、各学類支援室において行う。
(規程の改正)
第7条 この規程を改正するときは、研究科委員会の議を経なければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、専攻会議の議事及び運営に関する必要な事項は、研究科委員会が定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。