○福島大学地域未来デザインセンターに置かれる部門に関する規程
令和5年2月3日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学地域未来デザインセンター規則(令和4年3月22日制定)第13条第3項の規定に基づき、福島大学地域未来デザインセンター(以下「センター」という。)に置かれる部門の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(プロデュース部門)
第2条 プロデュース部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 プロジェクトの実施に関すること。
二 地方自治体及び企業等からの相談対応並びに連絡調整に関すること。
三 地域社会、地方自治体、企業の情報収集及び分析に関すること。
四 学内研究及び教育シーズの集積に関すること。
五 本学大学院が開設する「プロジェクト研究」の支援に関すること。
六 相双地域支援サテライト事業に関すること。
七 その他部門の運営に関する業務
2 プロデュース部門は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 センター長
二 副センター長
三 専任教員、兼務教員、特任教員(以下「センター教員」という。)のうちからセンター長が指名する者
四 客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)のうちからセンター長が指名する者
五 その他必要な職員
(ソーシャルデザイン開発部門)
第3条 ソーシャルデザイン開発部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 ソーシャルデザイン及びソーシャルイノベーション等の研究に関すること。
二 イノベーション人材育成手法、起業手法及び事業開発手法に係る調査並びに研究に関すること。
三 起業教育、事業開発教育及びイノベーション教育に関すること。
四 起業支援及び事業開発支援に関すること。
五 その他部門の運営に関すること。
2 ソーシャルデザイン開発部門は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 センター長
二 副センター長
三 センター教員のうちからセンター長が指名する者
四 客員教授等のうちからセンター長が指名する者
五 その他必要な職員
(イノベーションコモンズ部門)
第4条 イノベーションコモンズ部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 センター施設の運営及び管理に関すること。
二 地域社会連携事業に関すること。
三 公開講座、公開授業及び出前講座の企画並びに実施に関すること。
四 広報、プロジェクト関連情報管理及び成果報告に関すること。
五 センター所蔵資料及び刊行物に関すること。
六 その他部門の運営に関する業務
2 イノベーションコモンズ部門は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 センター長
二 副センター長
三 センター教員のうちからセンター長が指名する者
四 客員教授等のうちからセンター長が指名する者
五 その他必要な職員
(規程の改正)
第5条 この規程を改正するときは、福島大学地域未来デザインセンター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経なければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、部門の組織及び運営に関する必要な事項は、運営会議が定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。