○国立大学法人福島大学副理事に関する規則
令和5年1月16日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条の3第3項の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の副理事に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 副理事は、学長の定めるところにより、学長、理事を補佐して本学の業務をつかさどる。
(任命)
第3条 副理事の任命は、学長が行う。
(任期)
第4条 副理事の任期は、2年以内で学長が定める。ただし、副理事の任期の末日は、当該副理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
2 副理事は、再任することができる。
3 学長が欠員となった場合の副理事の任期の末日は、第1項の規定にかかわらず、後任の学長が任命される日の前日とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、副理事に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。