○福島大学キャリアセンター運営会議規程
令和4年3月22日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学キャリアセンター規則(令和4年3月22日制定。以下「センター規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、福島大学キャリアセンター運営会議(以下「運営会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営会議は、センター規則第3条各号に規定する事項及び福島大学キャリアセンター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
一 センターの管理及び運営の方針に関すること。
二 センター規則第3条各号に定める業務の実施及び業務内容の改善・充実に関すること。
三 センターのキャリアオフィサーの人事に関すること。
四 その他センターに関し必要な事項
(組織)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 各学類教員 各1人 計5人
四 その他運営会議が必要と認める職員
2 前項第3号の委員は、福島大学キャリアセンターキャリア教育部門規程(令和4年3月22日制定)第3条第1項第3号、同項第4号及び福島大学キャリアセンターキャリア支援部門規程(令和4年3月22日制定)第3条第1項第2号の者のうちから、当該学類において選出する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第3号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第4号の委員の任期は、運営会議がその都度定める。
(議長)
第5条 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する副センター長がその職務を代行する。
(会議の招集)
第6条 議長は、運営会議を招集する。
2 議長は、委員の半数以上が運営会議の開催を要求した場合は、速やかに運営会議を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第7条 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 運営会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 運営会議の事務は、キャリア支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、運営会議において定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。