○福島大学キャリアセンターキャリア支援部門規程
令和4年3月22日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学キャリアセンター規則(令和4年3月22日制定。以下「センター規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、福島大学キャリアセンターキャリア支援部門(以下「部門」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 部門は、福島大学キャリアセンター長(以下、「センター長」という。)の指示に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。
一 学生の就職支援体制及び就職支援計画に関すること。
二 学生の就職に係る情報の収集及び提供に関すること。
三 学生の就職状況に係る調査及び就職支援内容の改善・充実に関すること。
四 就職ガイダンス等の就職支援事業の実施に関すること。
五 企業等に対する広報活動に関すること。
六 各学類が行う学生の就職支援に係る連絡調整に関すること。
七 教員が行う就職支援に係る連絡調整に関すること。
八 学生の就職相談に関すること。
九 学生の就職に係る諸団体との連絡調整に関すること。
十 その他部門の運営に関する事項
(組織)
第3条 部門は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 副センター長
二 各学類の教員 各2人 計10人
三 キャリア支援課長が指名した当該課員 1人
四 人材育成コーディネーター
五 その他部門が必要と認める者
2 前項第2号の部門員は、当該学類において選出する。
(部門員の任期)
第4条 前条第1項第2号の部門員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部門員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第5号に掲げる部門員の任期は、部門長がその都度定める。
(部門長等)
第5条 部門に部門長を置き、第3条第1項第1号の副センター長のうち、センター規則第4条第4号の者をもって充てる。
2 部門に副部門長を置き、第3条第1項第2号に定める者のうち、センター長の指名する者をもって充てる。
3 部門長に事故があるときは、副部門長がその職務を代行する。
(部門会議)
第6条 部門にキャリア支援部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門長は、部門会議を招集し、その議長となる。
(定足数及び議決)
第7条 部門会議は、部門員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 議事は、出席した部門員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部門員以外の者の出席)
第8条 部門長が必要と認めるときは、部門員以外の者を部門会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 部門に関する事務は、キャリア支援課において処理する。
(規程の改正)
第10条 この規程を改正するときは、福島大学キャリアセンター運営会議の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
3 福島大学就職支援委員会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。