○福島大学教職課程センター運営会議規程
令和4年3月22日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学教職課程センター規則(令和4年3月22日制定。以下「センター規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、福島大学教職課程センター運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営会議は、センター規則第3条各号に規定する事項及び福島大学教職課程センター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
一 センターの管理及び運営の方針に関すること。
二 副センター長の選出に関すること。
三 センター規則第3条各号に定める業務の実施及び業務内容の改善・充実に関すること。
四 その他センターに関し必要な事項
(組織)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 教育推進機構専任教員等 1人
四 各学類教員 各1人 計5人
五 教務課長
六 その他運営会議が必要と認める者
(議長)
第5条 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(会議の招集)
第6条 議長は、運営会議を招集する。
2 議長は、委員の半数以上が運営会議の開催を要求した場合は、速やかに運営会議を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第7条 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 運営会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 運営会議の事務は、教務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、運営会議において定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
3 福島大学全学教職委員会規程(平成31年3月19日制定)は廃止する。