○福島大学地域未来デザインセンター連携コーディネーターに関する取扱要項
令和4年3月22日
(趣旨)
第1条 この要項は、福島大学地域未来デザインセンター規則(令和4年3月22日制定)第11条第2項の規定に基づき、福島大学地域未来デザインセンター(以下「センター」という。)に置く連携コーディネーターに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「外部機関」とは、地方自治体・企業・各種団体等外部の機関をいう。
二 「連携協力業務」とは、外部機関との連携協力及び共同研究等の推進を図るための業務をいう。
三 「連携コーディネーター」とは、外部機関の職員で、福島大学(以下「本学」という。)における当該外部機関との連携協力業務を行う者をいう。
(委嘱)
第3条 連携コーディネーターは、センター長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 連携コーディネーターとして委嘱する期間は、1年以内とする。ただし、センター長が必要と認める場合は、期間を延長又は短縮することができる。
(業務内容)
第5条 連携コーディネーターは、センター長、副センター長、専任教員、兼務教員、特任教員及び客員教授等と連携し、次の各号に掲げる連携協力業務に従事するものとする。
一 外部機関との共同研究等の企画及び推進に関すること。
二 外部機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
三 その他本学の連携協力業務を推進するための業務
(施設等の利用)
第6条 連携コーディネーターは、連携協力業務の遂行に必要と認められる場合には、本学の施設及び設備を利用することができる。
(費用負担)
第7条 連携コーディネーターとしての業務に伴う光熱水料等の必要な経費は、本学が負担するものとする。ただし、連携コーディネーターとしての給与又は給与に準ずる経費は、支給しない。
(規則等の遵守)
第8条 連携コーディネーターは、本学の規則等を遵守しなければならない。
(服務)
第9条 連携コーディネーターの勤務時間その他服務については、原則として、当該外部機関の関係規則等の定めるところによる。
(災害補償)
第10条 連携コーディネーターの業務中の災害補償については、当該外部機関の関係規則等を適用するものとし、本学は、その責を負わないものとする。
(委嘱の解除)
第11条 センター長は、連携コーディネーターが本学の規則等に違反した場合又はセンターの運営に支障がある場合は、委嘱を解除することができる。
(事務)
第12条 連携コーディネーターに関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、連携コーディネーターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この要項は、令和4年4月1日から施行する。
2 福島大学地域創造支援センター連携コーディネーター取扱要項(平成21年3月31日制定)は、廃止する。