○福島大学におけるクラウドファンディング事業実施取扱規程
令和2年3月3日
(目的)
第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)の教育、研究及び地域貢献等(以下「教育研究等」という。)に際し、インターネットを経由した不特定多数の者からの寄附を募るクラウドファンディングを活用し寄附金を募集する場合に必要な事項を定め、もって、寄附習慣の形成並びに新たな寄附者の発掘につなげ、寄附金収入を拡大し、本学の財政基盤の強化を図ることを目的とする。
一 役職員 本学の役員及び職員をいう。
二 部局等 福島大学学則第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園並びに第6条に規定する事務局、福島大学大学院学則第3条に規定する各研究科及びプロジェクト研究所をいう。
三 前号に定める「部局等」には、外部資金の目的を遂行するために設置されたプロジェクト等を含むものとする。
四 部局長 前2号に規定する部局等の長をいう。
五 クラウドファンディング事業 クラウドファンディングの実施及びそれにより受け入れた支援金により実施するプロジェクトをいう。
六 実施責任者 クラウドファンディング事業を担当として実施する本学の役職員をいう。
七 事業者 本学のクラウドファンディングの実施に係る業務を委託された者をいう。
八 支援者 事業者を介して本学の教育研究等のために支援金を提供した者をいう。
九 支援金 クラウドファンディングを活用した結果、得られた寄附金をいう。
(支援金の募集)
第3条 役職員は、本学における次の各号に該当するものについて、クラウドファンディングによる支援金の募集を行うことができる。
一 教育研究の発展に資するための支援を求めるとき
二 学生等の修学、大学生活等に関する支援を求めるとき
三 社会貢献活動に関する支援を求めるとき
四 施設環境整備、設備充実に関する支援を求めるとき
五 その他本学業務に関する支援を求めるとき
2 支援金の募集を行うにあたっては、支援の対象となるクラウドファンディング事業及びその実施責任者を明らかにしておかなければならない。
3 原則として、金品または対価性のある返礼は行わないものとする。ただし、実施責任者が必要と認めた場合は、この限りではない。
4 前項の返礼は、当該支援金が寄附金であることを踏まえ、支援額のおおむね3割以下の価値のものとする。
(クラウドファンディング事業の実施)
第4条 実施責任者並びに申請を承認した部局長及び部局等は、次の各号に掲げる事項について責任を負うとともに事業を誠実に遂行しなければならない。
一 支援金の募集
二 クラウドファンディング事業の実施
三 支援者への謝辞
四 クラウドファンディング事業の報告
(募集にかかる申請)
第5条 クラウドファンディングの活用を希望する実施責任者は、別紙第1号様式による申請書を作成のうえ、所属する部局長の承認を得て、学長に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出は、クラウドファンディングによる支援金募集開始予定日の原則2か月前までに提出しなければならない。
2 学長は、必要があるときは、役員又は実施責任者の所属する部局以外の職員から意見を聴くことができる。
2 クラウドファンディングの活用を可とされたクラウドファンディング事業の実施責任者は、事業者と具体の募集手続き内容を検討し、クラウドファンディングによる支援金募集を開始するものとする。
(支援金の受入れ、経理等)
第8条 支援金は、すべての支援者を寄附者とし、一括して福島大学奨学寄附金取扱規程(以下「奨学寄附金取扱規程」という。)に基づき寄附金として受け入れ、経理等を行うものとする。この場合において、奨学寄附金取扱規程第6条、第7条及び第10条第2項の規定は適用しないものとする。
2 支援金の受け入れにあたっては、福島大学外部資金に係る間接経費等取扱規程第4条に定める管理費を、当分の間、徴収しないものとする。
(手数料等の支払い)
第9条 クラウドファンディングを活用したことにより生じる事業者への手数料等は、支援金と相殺して支払うものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、クラウドファンディング事業の実施にあたり必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。