○国立大学法人福島大学教育推進機構専任教員等の選考に関する規則
平成31年3月19日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第12条第3項の規定に基づき、国立大学法人福島大学教育推進機構(以下「機構」という。)の専任教員又は特任教員(以下「専任教員等」という。)の選考(採用及び昇任を含む。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 専任教員等は、国立大学法人福島大学教育推進機構会議(以下「機構会議」という。)の議を経て、学長が選考する。
2 前項に規定する専任教員等の候補者は、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき、国立大学法人福島大学教育推進機構教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査する。ただし、特任教員等の採用にあっては、審査委員会の設置を省略して機構会議で審査し、当該候補者を決定することができる。
(審査委員会)
第3条 審査委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 基盤教育主管
四 機構専任教員等 2名
2 審査委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
4 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 審査委員会の議事は、委員長以外の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 審査委員会は、専門的事項に関して委員以外の者の意見を聞くことができる。
7 審査委員会は、審査の経過及び結果を、機構会議に報告しなければならない。
(規則の改正)
第4条 この規則を改正しようとするときは、機構会議の議を経なければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、専任教員等の選考に関して必要な事項は、機構会議で定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。