○国立大学法人福島大学教育推進機構会議規程
平成31年3月19日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人福島大学教育推進機構会議(以下「機構会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 機構会議は、国立大学法人福島大学教育推進機構(以下「機構」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
一 教育の実施体制に関すること。
二 教育課程に関すること。
三 教育の評価及び質の改善・向上に関すること。
四 入学者選抜の企画・運営に関すること。
五 国際交流の企画・運営に関すること。
六 学生生活の支援及び課外活動に関すること。
七 学生のキャリア支援及び就職支援に関すること。
八 教育・学生指導に関わる予算及び人事の方針に関すること。
九 専任教員又は特任教員等に係る人事に関すること。
十 その他機構に関する必要な事項
(組織)
第3条 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 基盤教育主管
四 専任教員
五 教務課長
六 学生・留学生課長
七 入試課長
八 キャリア支援課長
九 その他機構長が必要と認めた者
(議長)
第4条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2 議長は、機構会議の業務を総括する。
3 議長は、機構会議を招集する。
(副議長)
第5条 機構会議に副議長を置き、副機構長をもって充てる。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その業務を代行する。
(定足数及び議決)
第6条 機構会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 機構会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 機構会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(拡大機構会議)
第8条 機構会議の審議にあたり、各学類及び各研究科の意見集約、調整等を行うため、福島大学教育推進機構拡大機構会議(以下「拡大機構会議」という。)を置くことができる。
2 拡大機構会議は、第3条に規定する者、各学類長及び各研究科長をもって組織する。
(事務)
第9条 機構会議及び拡大機構会議に関する事務は、教務課において処理する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。