○国立大学法人福島大学廃棄物管理規程
平成30年10月15日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理及び運営(第3条―第8条)
第3章 生活系廃棄物の取扱い(第9条・第10条)
第4章 実験系廃棄物の取扱い(第11条―第21条)
第5章 医療系廃棄物の取扱い(第22条―第24条)
第6章 雑則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における教育研究、医療活動等に伴い発生する廃棄物の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、感染性廃棄物の適正処理について(平成16年3月16日環廃産発第040316001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)その他の法令等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「廃棄物」とは、次の各号に掲げるものをいう。ただし、放射性物質及びこれに汚染されたものを除く。
一 廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物
二 生活系排水 通常の家庭生活において発生するものと同様な排水をいう。
三 実験系希薄洗浄排水 実験後の器具の三次洗浄水以下の洗浄排水をいう。
四 実験系気体廃棄物 実験によって気体発生する有機系ガス又は無機系ガスをいう。
二 実験系廃棄物 実験研究活動等において発生する有害物質を含有し、又は有害物質が付着する廃棄物及び動物実験等(福島大学動物実験規程(平成26年3月31日制定)第3条第1号に規定する動物実験等をいう。この場合において、同規程第37条第1項の規定は適用しない。以下同じ。)により発生する廃棄物(医療系廃棄物に該当するものを除く。)をいう。
三 医療系廃棄物 保健管理センター等における医療行為等に伴い発生する廃棄物をいう。
3 この規程において「感染性廃棄物」とは、教育研究、医療活動等に伴い排出される感染症を生ずるおそれのある実験系廃棄物又は医療系廃棄物であって、別表第2に掲げるものをいう。
5 この規程において「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。
6 この規程において「使用者」とは、廃棄物を取扱う職員及び学生(研究員・研究生等を含む。)をいう。
第2章 管理及び運営
(廃棄物の管理の総括)
第3条 学長は、本学における廃棄物の管理を総括する。
2 学長は、使用者に対し、廃棄物の取扱いに関する知識の周知及び資質向上のため、定期的な教育を継続的に、かつ、計画的に実施するものとする。この場合において、福島大学化学物質管理規程(平成30年10月15日制定)第4条第3項の教育と一体的に行うことができる。
(廃棄物の管理の統括)
第4条 部局長は、当該部局における廃棄物の管理を統括し、当該部局における生活環境の保全を図るとともに、教育研究、医療活動等に支障が生じないように必要な措置を講ずるものとする。
(廃棄物管理責任者等)
第5条 部局長は、当該部局から排出される廃棄物の取扱いについて、その指導及び監督に当たらせるため、当該部局に廃棄物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 部局長は、管理責任者を補佐する者として、廃棄物取扱責任者を指名することができる。
(廃棄物処理実務担当部門)
第6条 本学の施設から排出される生活系廃棄物及び実験系廃棄物の処理は、別表第1に定める廃棄物の種類により、廃棄物処理実務担当部門(以下「実務担当部門」という。)において行う。
2 実務担当部門は、生活系廃棄物及び実験系廃棄物の取扱いに関し、部局長を通じて、使用者に対し、指導及び啓発に努めなければならない。
(特別管理産業廃棄物の取扱い)
第7条 廃棄物処理法第12条の2第6項及び第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物の取扱いについては、学長が別に定める。
(緊急事態に対する措置)
第8条 学長は、廃棄物の取扱いに関し、人の健康及び生活環境に係る被害が生ずるおそれがあり、かつ、緊急の措置を講ずる必要があると認められるときは、実験の停止等の必要な措置を命ずることができる。
第3章 生活系廃棄物の取扱い
(生活系排水)
第9条 生活系排水は、一般生活排水系統の排水管に排出するものとする。ただし、環境を汚染するおそれのある生活系排水は、一般生活排水系統の排水管に直接排出してはならない。
2 動物舎のし尿排水及び厨房の排水は、当該施設の管理者が、必要に応じて処理設備を設置し、排出しなければならない。
(生活系固形廃棄物)
第10条 生活系固形廃棄物は、一般廃棄物及び特殊廃棄物並びに再資源化できる廃棄物に分別し、自治体の処理施設、一般廃棄物処理業者又は産業廃棄物処理業者に処理を委託するものとする。
第4章 実験系廃棄物の取扱い
(取扱いの原則)
第11条 使用者は、実験を行う際には、当該実験により生ずる廃棄物の処理方法を事前に確認しなければならない。
2 実験系廃棄物は、当該実験系廃棄物を排出した者が実験室等において無害化処理することを原則とし、無害化処理ができない場合は、安全性、処理効率及び資源の再利用等を考慮し、排出の都度、分別し、保管しなければならない。
(実験系廃液)
第12条 実験系廃液(一次洗浄水及び二次洗浄水を含む。以下同じ。)のうち、無機系廃液は、無機系廃液保管場所において一時的に保管し、有機系廃液又は金属錯体・有機金属化合物廃液は、有機系廃液保管場所において一時的に保管し、各学類支援室、各附属学校園支援室、各センター事務室、各研究所事務室が、定期的に産業廃棄物処理業者に処理を委託するものとする。
(実験系希薄洗浄排水)
第13条 実験系希薄洗浄排水は、実験流しに流すこととし、中和処理施設において中和し、一般生活排水系統の排水管に排出するものとする。
(実験系気体廃棄物)
第14条 実験系気体廃棄物は、廃ガス処理設備において処理し、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)等の基準に適合させて排出しなければならない。
(実験系固形廃棄物)
第15条 実験系固形廃棄物は、可燃性廃棄物及び不燃性廃棄物に分別収集し、各学類支援室、各附属学校園支援室、各センター事務室、各研究所事務室が、定期的に産業廃棄物処理業者に処理を委託するものとする。
(銀塩写真系廃液)
第16条 銀塩写真系廃液は、他の廃液と分別し、有機系廃液保管場所において一時的に保管し、各学類支援室、各附属学校園支援室、各センター事務室、各研究所事務室が、定期的に産業廃棄物処理業者に処理を委託するものとする。
(動物実験系廃棄物)
第17条 動物実験系廃棄物のうち動物の死体、汚物及び床敷は、腐敗、飛散及び漏洩防止の措置を講じなければならない。
2 有害物質投与動物実験廃棄物(化学的に危険な物質を用いた動物実験により発生した動物実験系廃棄物をいう。)は、他の動物実験廃棄物と分別し、取扱うものとする。
3 動物実験系廃棄物は、各学類支援室、各附属学校園支援室、各センター事務室、各研究所事務室が、定期的に一般廃棄処理業者に処理を委託するものとする。
(生物学的危険性廃棄物)
第18条 生物学的危険性廃棄物(病原微生物実験及び遺伝子組換え実験に用いたものをいう。)の取扱いに当たっては、感染性廃棄物は次条の規定に従い取扱うものとし、危険度に応じて廃棄物の収集、運搬、滅菌及び消毒を確実に行い、各学類支援室、各附属学校園支援室、各センター事務室、各研究所事務室が、その都度産業廃棄物処理業者に処理を委託するものとする。
(実験系感染性廃棄物)
第19条 実験系感染性廃棄物は、他の廃棄物と分別し、廃棄物の形状に応じた堅牢な容器に収納し、密閉保管しなければならない。
2 実験系感染性廃棄物は、バイオハザードマークを表示し、所定の場所に保管するとともに、当該保管場所には、保管に必要な注意事項を標示しなければならない。
3 実験系感染性廃棄物の収集及び運搬を行うときは、飛散又は流出しないように取扱うとともに、必要に応じて、滅菌処理を行うものとする。
4 実験系感染性廃棄物を排出するときは、必ず滅菌処理を行うものとし、滅菌処理後は、当該実験系感染性廃棄物を排出した部局等が、その都度一般廃棄物処理業者又は産業廃棄物処理業者に処理を委託するものとする。
(廃棄試薬)
第20条 実験等に使用する試薬は、適切な管理を行うとともに、廃棄試薬を生じないように努めなければならない。
2 やむを得ず廃棄試薬が生じた場合は、各学類支援室、各附属学校園支援室、各センター事務室、各研究所事務室が、産業廃棄物処理業者に処理を委託するものとする。
(美術工芸系廃棄物)
第21条 美術工芸系廃棄物は、その含有物質の種類及び性状に応じ、実験系廃液又は実験系固形廃棄物に準じて取扱うものとする。
第5章 医療系廃棄物の取扱い
(医療系感染性廃棄物)
第22条 医療系感染性廃棄物の処理については、第19条の規定を準用する。
2 医療系非感染性廃棄物を排出するときは、当該医療系非感染性廃棄物を排出した部局等が、一般廃棄物処理業者又は産業廃棄物処理業者に処理を委託するものとする。
(報告)
第24条 廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物を産業廃棄物処理業者に処理を委託した場合は、毎年5月31日までにその年の3月31日以前の1年間において交付した廃棄物処理法第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の交付等の状況について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)様式第3号の産業廃棄物管理票交付等状況報告書を財務課で取り纏め、福島市に報告しなければならない。
第6章 雑則
(雑則)
第26条 この規程に関する事務は、財務課の協力を得て、施設課で行う。
第27条 この規程に定めるもののほか、廃棄物の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年11月1日から施行する。
2 福島大学有害廃液等処理実施細則(昭和53年1月24日制定)及び有害物質を含む廃液等の取扱いに関する指示(昭和53年1月24日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条及び第6条関係)
区分 | 廃棄物の種類 | 左欄に該当する廃棄物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による区分 | 廃棄物処理実務担当部局等 | |
生活系廃棄物 | 生活系排水 | し尿、雑排水(厨房排水、洗面排水等) | 施設課 | ||
生活系固形廃棄物 | 一般廃棄物 | じん芥、雑芥等 | 一般廃棄物 | 部局事務室 | |
ガラス製、金属製等の不燃ゴミ | 産業廃棄物 | ||||
特殊廃棄物 | 水銀等を含む製品(乾電池、蛍光灯等) | 産業廃棄物 | |||
PCBを含む電気製品、石綿を含む製品 | 特別管理産業廃棄物 | 施設課 | |||
実験系廃棄物 | 実験系廃液 | 無機系廃液 | アルカリ系無機廃液(パラチオン、メルジメトン等) | 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物 | 各学類支援室、各附属学校園支援室、各センター事務室、研究所事務室 |
重金属・酸系無機系廃液(銅、マンガン、塩酸、硫酸、ヒ素等) | |||||
水銀廃液 | 水銀 | ||||
シアン廃液 | シアン化合物 | ||||
有機系廃液 | 難燃性有機系廃液(ハロゲン系廃液、ホルマリン等) | ||||
可燃性有機系廃液(アセトン、ベンゼン等) | |||||
金属錯体・有機金属化合物等廃液 | 金属イオン等と有機物が共存している金属錯体や有機金属化合物等 | 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物 | |||
実験系希薄洗浄排水 | 器具の洗浄水等の希薄排水 | ||||
実験系気体廃棄物 | 無機系ガス | シアン化水素、塩化水素、塩素、二酸化硫黄等の有害ガス | |||
有機系ガス | 有機溶媒のガス | ||||
実験系固形廃棄物 | 可燃性廃棄物 | 有害物質を含有若しくは付着した可燃性固形廃棄物 (ろ紙、ろ布、汚泥、プラスチック、紙くず、繊維くず、ゴムくず等) | 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物 | ||
不燃性廃棄物 | 有害物質を含有若しくは付着した不燃性固形廃棄物 (金属くず、水銀温度計、石綿、陶磁器、シリカゲル、アルミナ等の粉体) | ||||
銀塩写真系廃液 | 写真現像・定着廃液 | 産業廃棄物 | |||
動物実験系廃棄物 | 動物実験廃棄物 | 動物実験により発生する廃棄物(有害物質投与動物実験廃棄物を除く) | 一般廃棄物 | ||
有害物質投与動物実験廃棄物 | 化学的に危険な物質を用いた動物実験により発生する廃棄物 | 特別管理一般廃棄物 | |||
生物学的危険性廃棄物 | 病原微生物を含む培地等の固形状廃棄物、遺伝子組換え実験により発生する廃棄物 注射針等 | 産業廃棄物 | |||
実験系感染性廃棄物 | 血液、病理標本、感染性実験動物死体、汚染した紙くず 注射針、病原微生物付着器具 | 特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物 | 実務担当部局等を定めず、当該部局等の責任において処理するものとする。 | ||
廃棄試薬 | 無機系試薬 | 無機塩類、無機酸、無機水酸化物、無機粉体等 | 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物 | 各学類支援室、各附属学校園支援室、各センター事務室、研究所事務室 | |
有機系試薬 | 有機塩類、有機酸、炭化水素化合物、アルコール類、ケトン類等 | ||||
美術工芸系廃棄物 | 染料、顔料、絵の具、ポスターカラー、陶土、釉薬等 | ||||
医療系廃棄物 | 医療系感染性廃棄物 | 血液等の付着した注射針・メス等の鋭利なもの 病理廃棄物、病原微生物付着試験器具及び培地 その他血液等が付着した固形状のもの及び血液・血液製剤等の液状又は泥状のもの | 一般廃棄物(又は特別管理一般廃棄物)又は産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物) | 実務担当部局等を定めず、当該部局等の責任において処理するものとする。 | |
医療系非感染性廃棄物 | 生活系廃棄物、実験系廃棄物(非感染性のもの)の例に準ずる |
注) 放射性物質及びこれに汚染されたものを除く。
別表第2(第2条関係)
感染性廃棄物の種類 | 例 |
①血液等 | 血液、血清、血漿、体液(精液を含む)、血液製剤 |
②手術、解剖等に伴って発生する病理廃棄物 | 臓器、組織 |
③血液等が付着した鋭利なもの | 注射針、メス、試験管、シャーレ、ガラスくず等 |
④病原微生物に関係した試験、検査等に用いられたもの | 実験、検査等に使用した培地、実験動物死体、試験管、シャーレ等 |
⑤その他血液等が付着したもの | 血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ、包帯等)、実験・手術用の手袋等 |
⑥汚染物又はこれが付着したもの(そのおそれのあるものを含む。)であって①から⑤までに該当しないもの | 汚染物が付着した紙くず、繊維くず、廃プラスチック類等 |