○国立大学法人福島大学化学物質管理規程
平成30年10月15日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)で取扱う化学物質について、その使用、保管及び処分(以下「化学物質の管理」という。)に関する基本事項を定め、もって事故等の防止を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学における化学物質の管理は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「PRTR法」という。)その他化学物質の管理について定める法律並びにこれらに基づく政令及び省令等(以下「関係法令」という。)の規定によるほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において「化学物質」とは、次に掲げるものをいう。
一 毒物及び劇物取締法第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物
二 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に掲げる特定化学物質等
三 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤
四 労働安全衛生法施行令第17条、第18条及び第18条の2に掲げる製造の許可を受けるべき有害物並びに名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
五 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に掲げる第1種指定化学物質
六 その他学長が全学的な管理を行う必要があると定める物質
七 前6号に規定する化学物質を含む実験廃液
3 この規定において「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。
4 この規程において「取扱研究室等」とは、部局において化学物質を使用する場所及び保管する管理単位となる各々の部屋等をいう。
5 この規程において「使用者」とは、化学物質を使用する職員及び学生(研究員・研究生等を含む。)をいう。
6 この規程において「リスクアセスメント」とは、化学物質等による危険性又は有害性を特定し、特定された化学物質等による危険性又は有害性並びに当該化学物質等を取扱う作業方法、設備等により業務に従事する者に危険を及ぼし、又は健康障害を生じさせるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度(以下「リスク」という。)を見積もり、かつ、リスク低減措置の内容を検討することをいう。
(学長の責務)
第4条 学長は、本学の化学物質の管理に関する業務を総括する者として、関係法令及びこの規程に基づき、化学物質の管理について必要な措置を講じなければならない。
2 学長は、使用者が関係法令及びこの規程に基づいた化学物質の管理を適正に行わない場合、又はそのおそれがあると判断した場合は、当該使用者の化学物質の使用を禁止することができる。
3 学長は、使用者に対し、化学物質の管理のための知識の周知及び資質向上のため、定期的な教育を継続的、かつ、計画的に実施するものとする。この場合において、国立大学法人福島大学廃棄物管理規程第3条第2項の教育と一体的に行うことができる。
(審議機関)
第5条 国立大学法人福島大学財務・施設委員会は、学長の諮問に応じ、化学物質に起因する環境保全上の支障を未然に防止するための施設、設備等に係る対策を審議するものとする。
2 福島大学安全衛生委員会は、この規程の改廃に係る事項について審議するものとする。
(統括管理者)
第6条 各部局に当該部局における化学物質の管理を統括する者として、統括管理者を置き、部局長をもって充てる。
(統括管理者の責務)
第7条 統括管理者は、次の各号に掲げる業務を実施する。
一 取扱研究室等の設備について必要な日常の点検、測定等を実施すること。
二 関係法令に適合しない設備について、当該取扱研究室等での化学物質の使用を禁止すること。
三 取扱研究室等について、飲食禁止の措置を講じること。
四 使用者に対し、化学物質の管理に係る教育、相談、その他必要な措置を継続的、かつ、計画的に実施すること。この場合において、当該教育は、第4条第3項の教育と一体的に行うことができる。
五 関係法令等に基づく化学物質の管理に関する情報の提供要請等に、速やかに対応できる体制を整備し、対応すること。
六 当該部局における管理責任者を指名し、一覧を作成すること。
七 当該部局における取扱研究室等ごとに取扱責任者を指名し、一覧を作成すること。
八 労働安全衛生法第57条の3の規定に基づき、第3条第1項第4号に規定する化学物質についてリスクアセスメントを実施し、その結果を使用者へ周知すること。
九 前号の結果に基づき、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、使用者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めること。
2 統括管理者は、化学物質の管理について、年1回、学長に報告するものとする。
3 前項に規定する化学物質の管理に関する報告方法については、別に定める。
(管理責任者)
第8条 各部局に統括管理者を補佐する者として、管理責任者を置き、統括管理者の指名する者をもって充てる。
2 統括管理者は、管理責任者を指名した場合は、学長に報告するものとする。
3 管理責任者は、当該部局の化学物質の取扱いの実情等に応じ、第10条に規定する取扱責任者を兼ねることができる。
(管理責任者の責務)
第9条 管理責任者は、統括管理者を補佐し、また、必要に応じて化学物質の管理に関して取扱責任者の指揮監督に当たるものとする。
2 管理責任者は、不適正な化学物質の管理が判明した場合は、取扱責任者を指導するとともに、統括管理者に報告するものとする。
(取扱責任者)
第10条 各部局が適正に化学物質の管理を行うため、取扱研究室等ごとに、取扱責任者を置き、統括管理者の指名する者をもって充てる。
2 統括管理者は、取扱責任者を指名した場合は、学長に報告するものとする。
(取扱責任者の責務)
第11条 取扱責任者は、次の各号に掲げる業務を実施する。
一 化学物質の管理について、関係法令に則り適正に取扱うとともに、保健衛生上の危害を未然に防止するため使用者に対し、安全な取扱い及び適正な管理について指導すること。
二 保有する化学物質の種類、使用量等の把握及び整理・整頓に留意し、化学物質の取得を計画的に行い、保管期間の短縮、在庫の少量化及び使用の減量に努めること。
三 盗難及び紛失等の事故防止とリスク軽減のため、組織的で効率的なリスク管理に努めること。
四 PRTR法に基づく化学物質の集計を行い、統括管理者に報告すること。
五 使用者に対し、化学物質の性状及び取扱いに関する情報(SDS:SafetyDataSheet)を開示し、化学物質が適切に利用されるよう努めること。
六 統括管理者が実施するリスクアセスメントに協力すること。
七 統括管理者に対し、前号に係る報告を行うこと。
2 前項に規定する化学物質の管理、統括管理者への報告等、取扱責任者の行う業務に関する方法については、別に定める。
(処分)
第12条 使用者は、化学物質及びその容器を処分する場合は、国立大学法人福島大学廃棄物管理規程(平成30年10月15日制定)、国立大学法人福島大学排水管理細則(平成30年10月15日制定)及び関係法令に定めるところに従い適切に行わなければならない。
2 使用者は、不要となった化学物質について、可能な限り学内での有効活用を図るよう努め、将来にわたり使用見込みのない化学物質及び内容が不明な物等は、専門の処理業者に委託する等により迅速、かつ、適正に処理しなければならない。
(緊急時の措置)
第13条 取扱責任者は、その管理下にある化学物質の盗難、又は紛失の際は、速やかにその旨を統括管理者に報告し、その指示に従うものとする。
2 取扱責任者は、その管理下にある化学物質が飛散、漏えい、流出又は地下等へのしみ込みにより、保健衛生上の危害が生じるおそれがあるときは、速やかに統括管理者に報告するとともに、その危害を防止するために必要な応急措置を講じなければならない。
3 統括管理者は、前2項の事故等の報告を受けたときは、速やかに学長に報告するとともに、保健所、警察署、消防機関等の関係行政機関への届出等必要な措置を講じるものとする。
(健康管理)
第14条 使用者の健康管理は、国立大学法人福島大学職員労働安全衛生管理規程(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規程に関する事務は、財務課及び施設課の協力を得て、人事課で行う。
第16条 この規程に定めるもののほか、化学物質の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年11月1日から施行する。
2 福島大学毒物及び劇物管理規程(平成11年6月29日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。