○福島大学国際交流センター教員の選考に関する規則
平成30年3月6日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学国際交流センター規則(平成24年3月13日制定。以下「センター規則」という。)第7条第2項及び第8条第3項の規定に基づき、教員(特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教を含む。)の選考に関する必要な事項を定めるものとする。
(教員の選考)
第2条 教員の選考は、センター運営会議の議を経て、学長が行う。
2 教員の候補者は、国際交流センター教員審査委員会(以下、「審査委員会」という。)において選定する。
(審査委員会)
第3条 審査委員は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副学長のうち学長が指名する者 1人
三 副センター長
四 専任教員
五 学類選出の教員 各学類から1名
六 その他、センター長が必要と認める者
2 審査委員会には委員長を置き、センター長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
4 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立とする。
5 審査委員会の議事は、委員長以外の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
6 審査委員会は、専門的な事項に関して委員以外の者の意見を聞くことができる。
7 審査委員会は、審査の経過及び結果をセンター運営会議に報告しなければならない。
(選考の基準)
第4条 センター規則第4条第1項第3号に規定する教員の選考の基準は、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)第2条、第3条、第4条及び第5条に規定する教員の選考基準による。
2 センター規則第4条第2項に規定する教員の選考の基準は、福島大学教員選考基準第2条、第3条、第4条及び第5条に規定する教員の選考基準に準じる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、教員の選考に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 福島大学国際交流センター特任教授等の選考に関する要項(平成27年11月24日制定)は廃止する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年12月1日から施行する。