○福島大学国際交流センター規則
平成24年3月13日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき、福島大学国際交流センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、海外の大学等との学術交流及び学生交流の企画・推進、留学生教育の企画立案及び教育研究面での国際交流を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 海外機関との学術交流協定に関すること。
二 海外機関との学生交流協定に関すること。
三 留学生の派遣及び受入れに関すること。
四 短期留学プログラムの企画・立案及びその実施に関すること。
五 留学生の修学上及び生活上の指導助言に関すること。
六 留学生の修学環境の整備及び充実に関すること。
七 国際交流会館の管理運営に関すること。
八 本学が学術交流協定を締結している機関から受け入れた特別聴講学生(以下、「特別聴講学生」という。)及び日本語・日本文化研修留学生に対する日本語・日本研究教育プログラムの企画・運営及び実施に関すること。
九 その他センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長 2人
三 専任教員
四 センター員 5人(各学類教員 各1人)
五 その他必要な職員
2 前項に掲げる者のほか、センターに特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教(以下「特任教授等」という。)を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、副学長のうちから、学長が選考する。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長を補佐する。
2 副センター長は、センター員、専任教員、特任教授等及び学生・留学生課員のうち2人(うち1人は学生・留学生課員とする。)を、第9条第1項に規定する福島大学国際交流センター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経てセンター長が指名する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第7条 専任教員は、教育研究に従事するとともに、センターの業務を行う。
2 専任教員の選考については、別に定める。
2 センター員は、各学類1人とし、各学類長の指名により選出する。
3 特任教授等の選考については、別に定める。
(運営会議)
第9条 センターの運営に関する事項の審議及びセンターの業務を実施するため、運営会議を置く。
2 運営会議に関する必要な事項は、別に定める。
(国際化推進員)
第10条 各学類に国際化推進員を置き、各学類の国際化推進活動に従事する。
2 国際化推進員は、原則として各学類2人(うち1人は評議員とする。)とし、各学類長の指名により選出する。
(事務)
第11条 センターに関する事務は、学生・留学生課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年11月24日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年12月1日から施行する。