○国立大学法人福島大学役員退職手当規則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人福島大学の役員(非常勤の役職の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。

(退職手当の額)

第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に、100分の83.7の割合を乗じて得た額とする。ただし、第4条第1項及び第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額に、100分の83.7の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による退職手当の額は、国立大学評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の業績を勘案し、これを増額し、又は減額することができる。

(在職期間の計算)

第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。

2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)

第4条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間に係る第2条第1項ただし書きに規定する本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。

3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

4 役員が、第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、この規則による退職手当は支給しない。

5 第3項の規定に該当する役員が、退職した場合(前項の規定に該当する場合を除く。)における退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず、当該役員の退職の日に国家公務員に復帰し、国家公務員として退職したと仮定した場合の第3項の規定に該当する役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該役員の退職の日における本給月額については、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員の役員としての引き続いた在職期間等を勘案し、学長が別に定める。

(再任等の場合の取扱い)

第5条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。

(職員との在職期間の通算)

第6条 役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規則による退職手当は、支給しない。

2 役員が、引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。

(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)

第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人福島大学職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定を準用して算出した額とする。

2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

(退職手当の支給)

第8条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に支給するものとし、本人が死亡したときは、その遺族に支給するものとする。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条の規定により解任されたとき(同条第2項第1号の規定により解任されたときを除く。)は、退職手当は支給しない。

(退職手当の返納等の取扱い)

第9条 退職手当の返納等の取り扱いについては、退職手当法第12条第1項、同条第2項及び第13条第1項から第3項、同条第5項から第7項及び第14条第1項、同条第2項及び第15条第1項及び第16条第1項並びに第17条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、「退職手当管理機関」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第10条 第8条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者に退職手当を支給する場合の順位にあっては、前項各号の号数の昇順とし、第2号及び第4号に掲げる者に支給する場合にあっては、当該各号に掲げる順によるものとする。この場合において、父母については、養父母が実父母に先位し、祖父母については、養父母の父母が実父母の父母に先位し、父母の養父母が父母の実父母に先位するものとする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(端数の処理)

第11条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。

(実施に必要な事項)

第12条 退職手当の支給手続その他この規則の実施に必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項の規定は、平成25年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

国立大学法人福島大学役員退職手当規則

平成16年4月1日 種別なし

(平成30年3月1日施行)