○国立大学法人福島大学職員旅費細則
平成16年4月1日
第一章 総則
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第1条 旅費規程第4条第5項の規定により支給することができる旅費の額は、次の各号に規定する額とする。
一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続きを行ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。
二 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた移転費の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
三 外国への旅行に伴う旅費規程第31条に規定する旅行雑費を支弁するため支払った金額で、払戻しを受けることができなかった額。ただし、当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた額の範囲内の額
四 その他、当該旅行の取り消しに伴う手数料等の実費額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第2条 旅費規程第4条第6項の規定する事情は、次に掲げる事情とする。
一 交通事故その他の旅費規程第4条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
二 家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは外国旅行中の家族の責めに帰することができない事情
2 旅費規程第4条第6項の規定により支給することができる旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費の額を超えることができない。
一 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。以下次号で同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費規程により支給することができる額
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等により国立大学法人福島大学会計規程(平成16年4月1日制定)第16条に規定する出納責任者(以下「出納責任者」という。)に通知しなければならない。
2 旅費規程第6条第1項に規定する旅行命令簿等の様式は、別に定める。
(旅行命令等の変更の申請)
第4条 旅行者が、旅費規程第7条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、出発地又は目的地の最寄りの鉄道駅、バス停留所、乗船場の間の路程により行うものとする。
2 前項の路程は、鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道運送事業を営む者をいう。以下同じ。)が定める路程、一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律183号)に定める一般旅客自動車運送事業を営む者をいう。)が定める路程、一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律187号)に定める一般旅客航路事業を営む者をいう。)が定める路程によるものとする。
3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の計算書等)
第6条 旅費規程第12条第2項に規定する旅費計算書の様式は、別に定める。
2 旅費規程第12条第3項に規定する「所定の期間内」とは、原則として当該旅行完了日の翌日から14日以内とする。ただし、当該旅行完了後に引き続き旅行命令等によらない私事旅行等を行っている場合又はその他特別な事情があると認められる場合は、出納責任者が認める期間を「所定の期間内」とすることができる。
(返納請求書)
第7条 旅費規程第12条第3項に規定する精算の結果、旅費を返納させるときは、出納責任者が交付する請求書兼振込依頼書により納付させるものとする。
2 旅費規程第13条第1項に規定する過払金の返納に係る「所定の期間内」とは、前項の納付書交付日の翌日から起算して30日以内とする。
第2章 内国旅費
(鉄道賃)
第8条 急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、急行列車を運行する線路による旅行で急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。
2 座席指定料金は、一の座席指定席券の有効区間ごとに計算するものとする。
(移転費の調整)
第9条 赴任に伴う現実の移転の路程が赴任前の居住地から役職員が常時勤務する場所(以下「勤務地」という。)までの路程に満たない場合は、現実の路程に応じた旅費規程別表第2の移転費定額によるものとする。
一 旅行者が勤務地に到着後直ちに職員のための職員宿舎又は自宅に入る場合には、旅費規程別表第1の宿泊費定額の2夜分に相当する額
二 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、旅費規程別表第1の宿泊費定額の3夜分に相当する額
三 赴任に伴う路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、旅費規程別表第1の宿泊費定額の4夜分に相当する額
(家族移転費の調整)
第11条 旅費規程第21条第1項及び第2項に規定する家族移転費のうち、6歳未満の者に対する航空賃の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができるものとする。
第3章 外国旅費
(外国旅行の旅行命令等)
第12条 旅行命令権者は、外国旅行の旅行命令等を発しようとするときは、予め外務省により退避勧告、家族等退避勧告又は渡航延期勧告の発せられた国又は地域でないことを確認した上で、旅行命令等を発するものとする。
2 旅行地が外務省による観光旅行延期勧告又は注意喚起の発せられた国又は地域であるときは、旅行命令権者は業務上やむを得ないと認められる場合に限り、旅行命令等を発するものとする。
一 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額
二 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額
三 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額
四 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額
五 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額
(家族移転費)
第15条 旅費規程第30条第1項に規定する家族移転費のうち、12歳未満の子に対する航空賃の額については、その移転の際における役職員の額を限度として、現に支払った額によることができるものとする。
第4章 雑則
(通勤手当との調整)
第16条 旅行者が国立大学法人福島大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。)第18条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(勤務地等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第17条 勤務地(常時勤務する場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)若しくは居住地又旅行地(以下この項において「勤務地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務地等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務地以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成16年10月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成17年7月4日から施行する。
附則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第14条第1項関係)
地域 | 港 | 割合 |
北アメリカ諸国の東海岸 | モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン | 100分の30 |
北アメリカ諸国の西海岸 | バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル | 100分の45 |
メキシコ及び中央アメリカ諸国 | アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン | 100分の20 |
カリブ海諸国 | ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ | 100分の45 |
南アメリカ諸国 | ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴェナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン | 100分の45 |
西アフリカ諸国 | ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ | 100分の20 |