○国立大学法人福島大学教員の年俸制に係る業績評価細則
平成27年12月14日
(総則)
第1条 国立大学法人福島大学年俸制教員給与規程(以下「年俸制給与規程」という。)第6条第4項の規定による業績評価(以下「評価」という。)の方法等については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(評価の対象)
第3条 評価の対象となる教員(以下「対象教員」という。)は、年俸制給与規程第2条の適用を受ける者とする。
(評価の実施時期)
第4条 評価は年度単位で行い、評価の実施時期は評価対象年度の翌年度の6月末までとする。
2 対象教員としての在職期間が12か月に満たない者の場合は、その年度の業績評価を実施せず、翌年度にあわせて実施することができるものとする。
3 評価対象年度の4月1日における年齢が満40歳未満である者等学長が必要と認めるときは、当該者からの申出により、評価の実施を3年度以内に変更して実施することができるものとする。
(評価領域、評価項目及び評価詳細)
第5条 評価は、教育、研究、社会貢献及び大学運営の4つの領域により実施するものとする。
評価領域 | 評価項目 |
教育 | 授業、学生指導、特筆事項 |
研究 | 研究等業績、外部資金、特筆事項 |
社会貢献 | 知の社会還元、自治体・団体支援、特筆事項 |
大学運営 | 大学運営 |
(評価の判定基準)
第6条 評価の判定基準は、次の6段階とする。
評価区分 | 判定基準 |
5 | 極めて優れている |
4 | 特に優れている |
3 | 優れている |
2 | 標準 |
1 | 改善の余地がある |
0 | 改善を要する |
2 部局長は、必要に応じて、前項に規定する判定基準の詳細を評価指標として定めることができるものとし、定めた場合は、当該部局に所属する全教員に周知するものとする。
(部局評価の実施方法)
第7条 対象教員は、評価期間開始時に、部局長と協議の上、各領域0.1(下限)から0.4(上限)の範囲で4つの領域合計が1.0になるように、所属部局、年齢及び個々人の業務内容に応じた業務割合を設定(以下「ウエイト付け」という。)する。ただし、対象教員が環境放射能研究所の所属である場合や、福島大学教員のサバティカル研修に関する規程に基づくサバティカル研修を取得している場合等学長が必要と認めるときは、各領域0.0(下限)から1.0(上限)の範囲とすることができるものとする。
2 対象教員は、評価期間終了後、別に定める個人調書に業務実績及び実績データに反映されない業務実績(以下「業務実績等」という。)を記載し、部局長に報告する。
3 部局長は、業務実績等を踏まえ、前条に規定する判定基準に基づき評価を実施する。この場合において、対象教員からは業務実績等として報告されないが、部局長が特に必要と認める活動内容を評価に反映することができる。
4 部局長は、前項に規定する評価の実施に当たっては、必要に応じて、対象教員と面談することができるものとする。
5 部局長は、各評価領域の平均値(小数点第3位以下四捨五入)を算出し、当該平均値に応じて次のポイントを付与するするとともに、第1項の規定により設定されたウエイト付けにより、各領域の換算ポイントを算出する。
ポイント | 評価領域の平均値 |
130ポイント | 5.00 |
120ポイント | 4.00~4.99 |
110ポイント | 3.00~3.99 |
100ポイント | 2.00~2.99 |
90ポイント | 1.00~1.99 |
80ポイント | 0.01~0.99 |
0ポイント | 0.00 |
6 部局長は、各領域の換算ポイントの合計(小数点以下四捨五入)を算出し、当該ポイントに応じて次の6段階の評価を付与する。
評価区分 | 換算ポイントの合計 |
S(特筆すべき水準) | 125~130 |
A(極めて高い水準) | 115~124 |
B(高い水準) | 105~114 |
C(標準) | 95~104 |
D(低い水準) | 85~94 |
E(極めて低い水準) | 0~84 |
7 部局長は、第9条に規定する部局業績評価委員会の議を経て部局としての評価を確定(以下「部局評価」という。)し、学長に報告する。
(業績評価の実施方法)
第8条 学長は、各部局から部局評価結果の報告があった場合は、第10条に規定する全学業績評価委員会の議を経て評価を確定し、対象教員及び部局長に通知する。
(部局業績評価委員会)
第9条 各部局に部局業績評価委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。
2 部局委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 部局に所属する対象教員の部局評価に関すること。
二 当該部局における評価指標に関すること。
3 部局委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
一 部局長
二 当該部局の運営に携わる者として部局長が指名した者 若干名
三 専門的な知識を有する者として部局長が指名した当該部局以外の者 若干名
5 委員会に委員長を置き、部局長をもって充てる。
6 委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
(全学業績評価委員会)
第10条 本学に全学業績評価委員会(以下「全学委員会」という。)を置く。
2 全学委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 評価に関すること。
二 評価制度の見直しに関すること。
3 全学委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
一 理事(非常勤を除く)及び副学長
二 事務局長
4 委員会に委員長を置き、学長が指名する理事(非常勤を除く)又は副学長をもって充てる。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
(不服申立て)
第11条 第8条の通知を受けた者で、通知内容に不服がある場合は、所定の期日までに学長に申立てをすることができる。
2 学長は、前項の申立てに基づき審議した結果を、不服申立人に通知する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、評価に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
(検討)
2 この細則の施行後3年を目途として、この細則の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
附則
この細則は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。