○福島大学教員のサバティカル研修に関する規程
平成19年2月20日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学における教員のサバティカル研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 教員 教授、准教授、専任講師及び助教をいう。
二 サバティカル研修 教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため、教員自らが研究目標を定めて一定の期間にわたり研究に専念する研修をいう。
三 部局 福島大学学則第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センターをいう。
四 兼業 国立大学法人福島大学職員兼業規程(以下「兼業規程」という。)第3条に定める兼業をいう。
(研修資格)
第3条 サバティカル研修に従事することができる者の資格は、各部局において定める。
(研修期間)
第4条 サバティカル研修に従事することができる期間は、原則として6月以上1年以内の連続する期間とする。
(職務の免除)
第5条 サバティカル研修の期間中は、サバティカル研修に従事する教員が所属する部局の定めるところにより、当該部局の教育、管理及び運営に関する職務を免除することができる。
(研修期間中の兼業)
第6条 サバティカル研修の期間中の兼業は認めない。ただし、特別の事由があるときは、所属する部局の長を経由の上、事前に学長の許可を得て、兼業規程の定めるところにより、兼業に従事することができる。
(手続)
第7条 サバティカル研修に従事しようとする者は、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、所属する部局の長に申請しなければならない。
一 研修目的
二 研修期間
三 研修場所
四 その他部局の長が必要とする事項
2 部局の長は、前項の申請があったときは、当該部局の教育、管理及び運営に支障がないと認めた場合に限り、承認することができる。
3 前項の承認を受けた者は、サバティカル研修の期間を短縮し、又はサバティカル研修を中止しようとする場合には、速やかにその旨及びその理由を、所属する部局の長に文書により提出し、承認を受けなければならない。
5 サバティカル研修の期間中に勤務場所を離れて研修に従事する場合には、出張又は研修の手続きを行わなければならない。
(報告義務)
第8条 サバティカル研修の期間が終了した者は、当該期間の終了後30日以内にサバティカル研修の成果を、別紙様式により、所属する部局の長に報告するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、サバティカル研修の実施に関し必要な事項は、各部局の長が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。