○福島大学大学院博士後期課程における授業料免除取扱規程
平成22年8月3日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第34条第2項に規定する授業料免除に関し、必要な事項を定める。
(成績優秀者等への免除)
第2条 特に成績優秀又は優れた研究業績を有すると認められる者については、本人の申請に基づき、研究科長の推薦により学長が免除を許可する。
第4条 免除の取り扱いは、年度ごとによるものとし、前年度末日までに受理した申請に対して、当該年度分の授業料について許可する。
2 免除の額は、授業料の全額又は一部とする。
第5条 前条の規定により授業料の免除申請をした者が不許可となった場合、福島大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程による授業料免除申請をすることができる。
附則
1 この規程は、平成22年8月3日から施行する。
2 平成22年度後期分授業料免除については、第4条の規定にかかわらず、前期末までに受理した申請に対して許可するものとする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。