○福島大学人文社会学群夜間主コース規程
平成17年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条の2 現代教養コースは、現代社会を理解し、生活課題・地域社会が直面する問題を解決できる現代的教養を身に付けた人材を養成することを目的とする。
第2章 入学及びモデル所属
(入学者の選考)
第2条 学則第19条第2項に規定する入学者の選考は、学力試験等の結果に基づき、現代教養コース運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て現代教養コース運営委員会委員長(以下「委員長」という。)が行い、結果を各学類教員会議へ報告するものとする。
2 前項に規定するもののほか、入学定員の一部については、推薦等による選考を行うことができる。
(所属モデル)
第3条 学生は、学群規則第3条に規定するモデルのいずれかに所属しなければならない。
2 モデルの所属は、2年次の学年の始めに決定する。
第3章 再入学、編入学及び学士入学
(再入学)
第4条 学則第20条の規定に基づく再入学の選考は、退学理由等を審査し、運営委員会の議を経て委員長が行い、結果を各学類教員会議へ報告するものとする。
2 再入学できるモデルは、当該希望者が退学時に所属していたモデルとする。
(編入学)
第5条 学則第21条の規定に基づく編入学の選考は、学力検査等の結果に基づき、運営委員会の議を経て委員長が行い、結果を各学類教員会議へ報告するものとする。
2 編入学できる年次は3年次とする。
(学士入学)
第6条 学則第21条の2の規定に基づく学士入学の選考は、学力検査等の結果に基づき、運営委員会の議を経て委員長が行い、結果を各学類教員会議へ報告するものとする。
第4章 履修基準
(単位修得の基準)
第7条 単位修得の基準は、学生の所属するモデルに応じ別表1に定める単位数以上とする。
(履修方法の基準等)
第8条 開設授業科目、単位数及び履修方法の基準等は、自己デザイン領域、共通領域、専門領域及び自由選択領域ごとに、それぞれ学生の所属するモデル等に応じ、運営委員会の議を経て委員長が別に定め、各学類教員会議へ報告するものとする。
(授業科目の履修)
第9条 学生は、前2条に規定する基準に基づき、授業科目を履修し、単位を修得しなければならない。
(履修登録)
第10条 学生が授業科目を履修しようとするときは、所定の期日までに履修登録をしなければならない。
(履修登録の上限)
第11条 学期ごとに履修登録できる単位数の上限は、運営委員会の議を経て委員長が別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第12条 学則第13条の5の規定に基づき、他の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとする学生は、委員長に願い出なければならない。
2 委員長は、前項に規定する願い出について、運営委員会の議を経て当該他の大学又は短期大学と協議のうえ、授業科目の履修を許可することができる。
3 前項の規定により修得した単位は、現代教養コースにおいて修得したものとみなす。
(大学以外の教育施設等における学修)
第13条 学則第13条の6の規定に基づき、大学以外の教育施設等において学修しようとする学生は、委員長に願い出なければならない。
2 委員長は、前項に規定する願い出について、運営委員会の審査を経て当該教育施設等と協議のうえ、学修を許可することができる。
3 前項に規定する学修は、現代教養コースの授業科目を履修したものとみなし、単位を与えることができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第14条 学則第13条の7第1項の規定に基づき、単位の認定を受けようとする学生は、単位修得証明書及び成績証明書を添え委員長に願い出なければならない。
2 学則第13条の7第2項の規定に基づき、単位の認定を受けようとする学生は、現代教養コースの指定する書類を添え、委員長に願い出なければならない。
3 委員長は、前2項に規定する願い出について、運営委員会で審査のうえ、現代教養コースの授業科目を履修したものとみなし、単位を与えることができる。
(昼間コースの授業科目の履修)
第15条 昼間コースの授業科目を履修しようとする学生は、運営委員会が認める授業科目の中から履修することができる。
第5章 留学及び転モデル
(留学)
第16条 学則第24条の2の規定に基づき留学した期間は、現代教養コースに在学したものとみなす。
(転モデル)
第17条 現代教養コースの学生で、他のモデルに転モデルを希望する者に対しては、運営委員会で選考のうえ、転モデルを許可することができる。
2 選考は、運営委員会の議を経て委員長が行い、結果を各学類教員会議へ報告するものとする。
第6章 卒業
(卒業の要件)
第18条 委員長は、次の各号の一に掲げる者を現代教養コース所定の課程を修めたものと認めるものとする。
一 現代教養コースに4年以上在学し、別表1に定める単位数以上の単位を修得した者
2 卒業の判定は、運営委員会の議を経て委員長が行い、結果を各学類教員会議へ報告するものとする。
(卒業の時期)
第19条 卒業の時期は、3月又は9月とする。
第7章 特別聴講学生等
(特別聴講学生)
第20条 委員長は、学則第37条の2の規定に基づき他の大学又は短期大学若しくは高等専門学校の学生が本学の授業科目を履修したい旨願い出たときは、運営委員会の議及び当該他の大学又は短期大学若しくは高等専門学校との協議を経て許可することができる。
2 許可された学生については、各学類教員会議に報告するものとする。
第8章 雑則
(規程の改正)
第21条 この規程を改正しようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、現代教養コースに関し必要な事項については、運営委員会の議を経て委員長が別に定め、各学類教員会議に報告するものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の入学に係る者から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表1
現代教養コース履修基準表
領域区分 | 科目区分 | 履修年次 | 分類 | 1科目単位数 | 要卒単位 | ||
自己デザイン領域 | 基本科目 | 教養演習Ⅰ | 1 | 必修 | 2 | 2+2=4 | |
基本科目 | 教養演習Ⅱ | 1 | 必修 | 2 | |||
キャリア創造科目 | キャリア形成論 | 1 | 必修 | 2 | 2 | ||
(小計) | 6 | ||||||
共通領域 | 現代教養科目 | 人間と文化 | 1~4 | 選必・自由 | 2 | 2×5=10 | |
社会と歴史 | 1~4 | 選必・自由 | 2 | ||||
自然と技術 | 1~4 | 選必・自由 | 2 | ||||
外国語科目 | 英語 | 英語 | 1 | 選必・自由 | 1 | 英語または非英外国語どちらか一方で4 | |
英語以外の外国語 | 英語以外の外国語初級Ⅰ | 1 | 選必・自由 | 2 | |||
英語以外の外国語初級Ⅱ | 1 | 選必・自由 | 2 | ||||
情報教育科目 | 情報処理Ⅰ | 1 | 自由 | 2 | |||
健康・運動科目 | 健康・運動科学実習Ⅰ | 1 | 必修 | 1 | 1+1=2 | ||
健康・運動科学実習Ⅱ | 1 | 必修 | 1 | ||||
(小計) | 16 | ||||||
専門領域 | 専門科目 | 1~4 | 選必・自由 | 2 | 40 | ||
基礎演習 | 2 | 必修 | 2 | 4 | |||
専門演習 | 3~4 | 必修 | 2 | 8 | |||
卒業研究 | 4 | 必修 | 4 | 4 | |||
(小計) | 56 | ||||||
自由選択領域 | 46 | ||||||
全体 | (総計) | 124 |
(注)
1 現代教養科目は各分野から2単位以上、計10単位を計上しなければならない。
2 「自由選択領域」には、分類欄の「自由」と表記されている科目から卒業要件単位を超えて修得した単位を計上する。
3 「健康・運動科学実習」は、特別な事情があると認められた場合、「現代教養科目」、「外国語科目」及び「情報教育科目」で代替することができる。
4 「英語以外の外国語初級」は、週2回履修(セット履修)となる。
5 「外国語科目」の卒業要件は、「英語」又は「英語以外の外国語初級」のいずれかで4単位を修得するものとする。
6 卒業要件を超えて修得した現代教養科目のうち指定された科目は専門科目に計上することができる。