○福島大学学群規則
平成17年1月11日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)第2条に基づく学群に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 各学群の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 人文社会学群 現代社会を理解し、21世紀を生きる市民的教養を有し、人間、文化、社会、政治及び経済に関わる基礎的・専門的な学識を有する人材を養成する。
二 理工学群 人―産業―環境に関わる課題を共生のシステム科学の視点で学び、自ら課題を発見し解決できる能力と文理融合型の思考力を有し、個性に応じた実践型キャリアを身に付けた人材を養成する。
三 農学群 農学を総合的・実践的に学び、21世紀の食料・農林業・地域社会が直面する諸課題の解決に貢献できる知識・技能と応用力を備えた人材を養成する。
第2章 教育課程の組織
(コース)
第3条 人文社会学群に置かれる各学類(行政政策学類にあっては、昼間及び夜間主それぞれ)に、次の各号に掲げるコースを置く。
一 人間発達文化学類
教育実践コース
心理学・幼児教育コース
特別支援・生活科学コース
芸術・表現コース
人文科学コース
数理自然科学コース
スポーツ健康科学コース
二 行政政策学類
地域政策と法コース
地域社会と文化コース
三 経済経営学類
経済学コース
経営学コース
2 理工学群に置かれる共生システム理工学類に、次に掲げるコースを置く。
情報理工学コース
メカトロニクスコース
分子デザイン科学コース
環境システムコース
3 農学群に置かれる食農学類に、次に掲げるコースを置く。
食品科学コース
農業生産学コース
生産環境学コース
農業経営学コース
第4条 削除
第3章 雑則
第5条 削除
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、各学類に関し必要な事項については、各学類教員会議の議を経て各学類長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日から引き続き在学する者及び平成31年4月1日以降に現代教養コースに編入学または学士入学する者の学則第2条に基づく学群に関する必要な事項は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度入学者から適用する。
2 令和7年3月31日から引き続き在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び令和7年4月1日以降に在学者の属する年次に再入学、編入学及び学士入学する者については、この規程による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。