○福島大学放射線障害予防規程
平成18年3月7日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射線同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)の規定に基づき、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保するため、福島大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素、放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)及び放射線発生装置の取扱い並びに管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
一 放射性同位元素 法第2条第2項に定めるものをいう。
二 放射線施設 法第3条第2項に定める使用施設、貯蔵施設、廃棄施設及び法第3条の2第1項に定める機器を設置する施設をいう。
三 管理区域 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「省令」という。)第3条に定めるものをいう。
四 放射線業務 次に掲げる業務をいう。
イ 放射性同位元素等の使用、保管、運搬及び廃棄の作業並びに放射線発生装置を使用する作業
ロ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)及び関係法令に定める核原料物質、核燃料物質及び原子炉に関する作業
ハ X線を発生させる装置の使用又はX線の発生を伴う装置の検査
ニ 放射性物質又はこれにより汚染された物を取扱う作業
ホ イ~ニに掲げる業務以外の業務で管理区域に立ち入って行う作業
ヘ その他学長が指定する作業
(適用範囲)
第3条 この規程は、次に掲げる者に対して適用する。
一 本学において放射線の取扱いに従事する者
二 本学に所属する者で本学以外の場所で放射線の取扱いに従事する者
三 本学に所属する者で本学以外の管理区域に一時立入り以外の目的で立ち入る者
2 この規程は、本学の放射線施設に対して適用する。
(他の規程との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、その他保安に関する規程の定めるところによる。
(遵守等の義務)
第5条 管理区域に立ち入る者は、法及び省令(以下「法令」という。)並びにこの規程を遵守するとともに、第8条第1項に規定する放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示に従わなければならない。
2 学長は、放射線取扱主任者が法令及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 学長は、第19条に規定する放射線安全委員会が法令及びこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第6条 本学における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、別表第1に掲げるとおりとする。
(学長の責務)
第7条 学長は、放射線障害を防止する業務を統括する。
(放射線取扱主任者等の選任)
第8条 学長は、本学における放射線障害の発生の防止について総括的な監督を行なわせるため、第2種放射線取扱主任者免状の所有者の中から、第19条に規定する放射線安全委員会の意見に基づき、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。
2 学長は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、前項の規定を準用して、その期間中、放射線取扱主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任するものとする。
(主任者等の職務)
第9条 主任者は、本学における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
一 放射性障害予防に関する規程の制定及び改廃への参画
二 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
三 法令に基づく申請、届出、報告の審査
四 法令に基づく検査等の立会い
五 異常及び事故の原因調査への参画
六 学長に対する意見具申
七 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
八 関係者への助言、勧告及び指示
九 放射線安全委員会の開催の要求
十 その他放射線障害防止に関する必要事項
2 代理者の職務は、主任者が職務を行うことができない期間中に限り、主任者に準ずる。
(放射線管理者)
第10条 本学における放射線管理業務を総括するため、放射線管理者(以下「管理者」という。)を置き、教員のうち学長が指名した者をもって充てる。
(管理者の職務)
第11条 管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
二 第14条に規定する放射線業務従事者(以下「従事者」という。)の登録に関すること。
三 放射性同位元素の受入れ及び払出しの管理の総括に関すること。
四 従事者に対する教育及び訓練の立案並びに実施に関すること。
五 従事者に対する健康診断の立案及び実施に関すること。
六 放射線業務に従事する者に対する指導に関すること。
七 法令に基づく記録簿の保管に関すること。
八 法令に基づく届出、申請等の事務手続に関すること。
九 放射線施設の点検に関すること。
十 放射線施設の管理の総括に関すること。
十一 その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関すること。
(放射線使用責任者)
第12条 学長は、第19条に規定する放射線安全委員会の意見に基づき、放射性同位元素等を使用する研究課題ごとに放射線使用責任者(以下「使用責任者」という。)を選任しなければならない。
2 使用責任者は、第14条の規定に従い、従事者として登録しなければならない。
(使用責任者の職務)
第13条 使用責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 主任者及び管理者が行う放射線障害防止のための指示等を従事者等へ徹底すること。
二 従事者に対し、放射性同位元素等の取扱いについての適切な指示を与えること。
三 放射性同位元素等の使用、保管、運搬及び廃棄に関する記帳を行い、第17条に規定する安全管理責任者に報告すること。
四 放射線施設の日常点検に関すること。
(放射線業務従事者)
第14条 放射線業務に従事する者で、管理区域内へ立ち入る者は、従事者として登録しなければならない。
(従事者の登録)
第15条 従事者として登録を申請する者は、所定の様式による申請書を、管理者を経て学長に提出しなければならない。
3 学長は、健康診断の結果を照査するとともに、主任者の意見及び第19条に規定する放射線安全委員会の議に基づき、健康診断の結果が良好と判定された者に限り、登録するものとする。
4 前項に規定する登録は、登録日の属する事業年度内に限り有効とし、更に放射線取扱業務を継続しようとする場合は、登録更新の手続きをしなければならない。
(登録の抹消)
第16条 管理者は、従事者がこの規程に反し、又は放射線業務の取扱い能力に欠けると認めるときは、前条に規定する登録を取消し、又は一時停止させる等必要な措置を学長に申し出なければならない。
2 学長は、前項の申出があったときは、当該従事者について、その適否を審査し、適当な措置を講じなければならない。
(安全管理責任者)
第17条 本学における放射性同位元素等の安全管理業務を総括するため、安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は、学長が任命する。
(安全管理責任者の職務)
第18条 安全管理責任者は、管理者の監督の下に、次の各号に掲げる業務を行う。
一 放射線被曝及び放射性同位元素等による汚染の管理に関すること。
二 放射線施設における放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況等の測定に関すること。
三 放射線測定機器の保守及び管理に関すること。
四 放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄の管理に関すること。
五 放射性廃棄物の管理及びそれらの処理に関すること。
六 放射線施設に係る建屋並びにこれに附帯する電源設備、給排水設備及び吸排気設備等の維持管理に関すること。
七 放射線施設の月例点検に関すること。
八 安全管理責任者の業務に関する事項の記帳及び記録簿の管理に関すること。
九 その他放射線障害防止のための必要な措置に関すること。
第3章 放射線安全委員会
(設置)
第19条 国立大学法人福島大学研究推進機構規則(平成17年5月10日制定)第5条第2項の規定に基づき、放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第20条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 放射線障害の対策及び処置に関すること。
二 放射線施設及び放射線発生装置等の新設、拡充、改廃並びに核種の追加、増加等に関すること。
三 放射線予防に必要な学内規則等の制定及び改廃に関すること。
四 放射線施設の利用に関すること。
五 その他放射線障害の予防に関すること。
(組織)
第21条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 放射線管理者
二 放射線取扱主任者
三 安全管理責任者
四 保健管理センター所長
五 産業医のうち学長が指名した者 1人
六 研究・地域連携課長
七 人事課長
2 委員会に委員長を置き、放射線管理者をもって充てる。
(議長及び議事)
第22条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員会委員以外の者の出席)
第23条 委員会は必要と認めた者の出席を求め、意見を聴取することができる。
第4章 維持及び管理
(施設の定期点検)
第24条 放射線施設の構造及び機能の適正を確保するため、次の各号に掲げる者は、それぞれに定める点検を実施しなければならない。
一 使用責任者 日常点検
二 安全管理責任者 月例点検
三 管理者 6か月点検
3 第1項各号に掲げる点検を実施した者は、点検結果を記録し、主任者の監督を受けなければならない。
(点検結果の報告)
第25条 前条第1項各号に掲げる点検の結果、異常を認めたときは、管理者は、学長に報告するとともに、主任者の監督を受けて安全管理責任者に指示し、回復に必要な措置を講じなければならない。
(新営、改造及び修理)
第26条 本学において、放射線施設を新営、改造、修理又は除染等を行う場合には、安全管理責任者は、委員会の議を経て、学長の承認を受けなければならない。ただし、保安上の影響が特に軽徴と認められるものについてはこの限りではない。
2 安全管理責任者は、前項の新営、改造、修理又は除染等が終了したときは、その結果について主任者の監督を受け、管理者及び学長に報告しなければならない。
第5章 放射性同位元素等の使用
(使用の手続き)
第27条 使用責任者は、放射性同位元素等の使用にあたっては、あらかじめ実験計画書を作成し、安全管理責任者に提出し、管理者及び主任者の承認を得なければならない。
2 使用責任者は、前項の放射性同位元素等の使用に係る実験計画が終了したときは、遅滞なく安全管理責任者に報告し、管理者及び主任者の確認を受けなければならない。
(放射性同位元素の使用)
第28条 放射性同位元素を使用する場合には、掲示された注意事項及び安全管理責任者の指示に従うとともに、主任者の監督の下に次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
一 放射性同位元素の使用は、定められた場所及び承認された使用数量で行うこと。
二 実験方法については十分に準備研究し、放射線障害の発生のおそれが最も少ない方法を採用すること。
三 人体の被曝線量を最小に止めるために次の措置を講じること。
ア 遮蔽壁、鉛ブロック等を用いることにより放射線の遮蔽を行うこと。
イ 遠隔操作装置、鉗子等を用いることにより放射性同位元素と人体との間に適当な距離を設けること。
ウ 人体が放射線に被曝する時間を短くすること。
四 放射性同位元素を使用する作業場所は常に整理整頓し、必要以上の物品を持ち込まないこと。
五 放射性同位元素の使用を終了したときは、作業場所の汚染検査及び汚染の除去を行い、作業場所の表面汚染が表面密度限度を超えないようにすること。
第6章 放射性同位元素等の保管、運搬及び廃棄
(保管施設の管理)
第29条 放射性同位元素を保管する施設は、主任者の監督を受けて、管理者の指示の下に安全管理責任者が管理する。
(保管)
第30条 放射線同位元素は、所定の容器に入れ、所定の貯蔵箱に保管すること。
(保管上の注意事項)
第31条 放射性同位元素を保管する場合、使用責任者は、安全管理責任者の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 放射性同位元素の容器には、その内容の種類、数量、保管開始及び終了の日付、従事者名を記載した標示を表面に貼り付けること。
二 放射性同位元素は、その日の作業が終了したときは、必ず所定の容器及び所定の貯蔵箱に保管すること。
三 放射性同位元素を保管する貯蔵箱から持ち出すときは、所定の用紙に持出日時、搬出者名、放射線同位元素の種類、数量等を記入し、安全管理責任者に提出すること。
2 安全管理責任者は、主任者の監督の下に、貯蔵箱の貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵することがないように管理しなければならない。
(運搬)
第32条 放射性同位元素等を運搬する場合には、管理者の承認を受けて、主任者の立会いの下に、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(廃棄)
第33条 放射性同位元素等を廃棄する場合は、主任者の監督を受けて、安全管理責任者の管理の下に、次の各号に定める方法により処理しなければならない。
一 固体状の放射性廃棄物は、廃棄物区分に従い区別し、それぞれ専用の廃棄物容器に入れて貯蔵箱に保管廃棄すること。
二 液体状の放射性廃棄物は、できるだけ固体状に変化させて、前号により処理すること。
三 固体状に変化させることが困難な液体状の放射性廃棄物は、酸、アルカリ、有機溶媒の3種に分類して容器に入れ、貯蔵箱に保管廃棄すること。
2 廃棄を行う場合、使用責任者は、あらかじめ廃棄の方法等について安全管理責任者に申し出なければならない。
3 安全管理責任者は、前項の申出による措置について、管理者及び主任者に報告し、承認を得なければならない。
第7章 測定及び結果の措置
(放射線測定機器等の保守)
第34条 安全管理責任者は、安全管理に係る放射線測定機器等について、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(場所についての測定)
第35条 安全管理責任者は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し、記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 放射線施設の測定は、次の各号に従って行わなければならない。
一 放射線の量及び汚染の状況の測定は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間に1回行うこととする。
二 排気設備の排気口、排水設備の排水口の汚染の状況の測定は、排気又は排水の都度行うこと。
4 安全管理責任者は、次の項目について測定の結果を記録し、管理者に提出しなければならない。
一 測定日時
二 測定箇所
三 測定をした者の氏名
四 放射線測定機器の種類
五 測定方法
六 測定結果
5 管理者は、前項の測定の結果に係る記録を主任者に報告するとともに、その記録を年度ごとに閉鎖し、当該年度末日から5年間保存しなければならない。
(個人被曝線量の測定)
第36条 安全管理責任者は、放射線を取り扱う者に対して、被曝線量計を適切な部位に装着することを指示するとともに、次の各号に従い、個人被曝線量を測定しなければならない。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は、計算によりこれらの値を算出することとする。
一 放射線の量の測定は、外部被曝による線量について行うこと。
二 測定は胸部(女子にあっては腹部)について、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については1センチメートル線量当量)について行うこと。
三 前号のほか頭部及び頸部からなる部分、胸部及び上腕部からなる部分並びに腹部及び大腿部からなる部分のうち、外部被曝が最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部からなる部分(女子にあっては、腹部及び大腿部からなる部分)以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。
五 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、内部被曝についても測定すること。
六 測定は放射線を取扱っている間連続して行うこと。ただし、放射線を取扱う者で、外部被曝の実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれがないと主任者が認めた者については、省略することができる。
七 個人被曝線量の測定結果は、次の項目について記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び形式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
八 前号の測定結果については、4月1日を始期とする1年間ごとに集計し、記録すること。
九 第七号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
十 前号の算定は、4月1日を始期とする1年間ごとに記録すること。
十一 第九号の実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について、毎年度集計し、次の項目を記録する。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
(測定結果に基づく措置)
第37条 管理者は、測定の結果、放射線障害防止上必要と認めた場合は、主任者の監督を受けて、安全管理責任者及び使用責任者に対し、改善等について指示することができる。
第8章 障害防止に関する教育及び訓練
(教育及び訓練の内容)
第38条 管理者は、従事者に対して本規程の周知を図るほか、別表第3に定める項目及び時間数により放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を行わなければならない。
2 前項に規定する教育及び訓練の実施時期は、次のとおりとする。
一 初めて放射線業務に従事する前
二 放射線業務に従事した後にあっては、従事後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
第9章 健康診断
(健康診断対象者)
第39条 管理者は、従事者について、初めて管理区域に立ち入る前及びその後6月以内毎に、健康診断を実施しなければならない。
一 放射性同位元素を誤って摂取した場合又は摂取したおそれがある場合
二 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
三 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合
四 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被曝し、又は被曝したおそれのある場合
(健康診断の内容)
第40条 健康診断は、問診及び検査とする。
2 問診は、放射線の被曝歴及びその状況について行うこととする。
一 末梢血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
二 皮膚
三 眼
(結果の措置)
第41条 管理者は、次の各号に掲げる健康診断の結果等を、記録しなければならない。
一 実施年月日
二 対象者の氏名
三 健康診断を実施した医師名
四 健康診断の結果
五 健康診断の結果に基づいて講じた措置
2 管理者は、健康診断の結果の記録を永久に保存するとともに、その実施の都度、記録の写しを対象者に交付しなければならない。
第10章 放射線障害を受けた者等に対する措置
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第42条 管理者は、従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合は、主任者と協議し、その程度に応じ管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、作業内容の変更等の措置並びに医師による診断及び必要な保健指導を遅滞なく受けさせることについて、学長に具申しなければならない。
2 学長は、前項の具申があった場合には、適切な措置を講じなければならない。
第11章 記帳及び保存
(記帳)
第43条 管理者は、放射性同位元素等の使用、保管、運搬、廃棄、点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え、使用責任者に記帳させなければならない。
一 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
二 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
三 運搬
ア 学内及び学外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
イ 荷受人又は荷送人、運搬を委託された者及び運搬に従事する者の氏名
四 廃棄
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
五 放射線施設等の点検
ア 施設の点検の実施年月日
イ 点検結果及び点検結果に基づく措置の内容
ウ 施設の点検に従事した者の氏名
六 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日及び項目
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 使用責任者は、管理者又は主任者から求められたときは、前項の帳簿記載上必要な事項について報告しなければならない。
(保存)
第44条 管理者は、前条に定める帳簿について、主任者の確認を得た上、各年度毎にこれを閉鎖し、当該年度末日から5年間保存しなければならない。
第12章 危険時の措置
(危険時の措置)
第45条 従事者は、実験中の不測の事故等により実験室に汚染が生じた場合は、速やかに汚染が広がらないように応急措置をとるとともに、遅滞なく安全管理責任者及び管理者に報告し、主任者の指示に従い、汚染の除去をしなければならない。
2 地震、火災その他の災害により、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある事態を発見した者は、直ちに安全管理責任者及び管理者にその旨を通報しなければならない。
3 管理者は、前項の通報を受けた場合は、直ちに主任者及び学長に報告するとともに、放射線障害が発生し又は発生するおそれのある施設の防火管理者、安全衛生責任者に連絡し、状況に応じて警察署又は消防署に通報しなければならない。
4 法第33条第1項に規定する危険時における応急措置のうち、特に緊急な場合は、主任者から協力を要請された本学の職員は、その指示の下に協力しなければならない。
(地震等の災害時における措置)
第46条 地震、火災等の災害が起こった場合には、管理者及び安全管理責任者は、施設等の点検を行い、管理者にあっては、その結果を学長に報告しなければならない。ただし、地震時においては、震度5以上を目安に点検を行うものとする。
(事故届)
第47条 従事者は、放射性同位元素の盗難防止に努めるとともに、その使用する放射性同位元素について、盗難、所在不明、その他の事故が生じたときは、直ちに安全管理責任者及び管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた管理者は、遅滞なく学長及び主任者に報告するとともに、必要に応じて警察署に届け出なければならない。
第13章 報告
(異常時の報告)
第48条 学長は、次の各号に掲げる事態が発生した場合は、原子力規制委員会に直ちにその旨を報告するとともに、その状況及びその発生後講じた措置を10日以内に報告しなければならない。
一 放射性同位元素の盗難又は所在不明が生じた場合
二 放射性同位元素等が異常に漏洩した場合
三 従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えたおそれのある被曝があった場合
四 前3号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合
第14章 雑則
(事務)
第49条 放射線障害の予防に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(その他)
第50条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 福島大学放射線障害予防規程(平成3年11月19日制定)は廃止する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日から平成31年8月31日までの間において、第1条中「放射性同位元素等の規制に関する法律」とあるのは「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」と、第45条中「放射性同位体元素等の規制に関する法律施行規則」とあるのは「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」とする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
放射線障害防止に関する組織
別表第2(第24条関係)
定期点検項目
A 日常点検(利用の前後)
点検項目 | 点検事項 |
1.一般事項 | ①放射線業務従事者以外の使用 |
2.被曝・汚染の防止 | ①放射線測定器の種類、装着場所 ②線量低減のための遮蔽体、距離、時間 ③廃棄設備の稼動状況 ④作業室での作業衣、防護具等の着用 ⑤作業場所の汚染検査、除染の状況 ⑥身体各部、作業衣、履物等の汚染検査及び除染の状況 ⑦持ち込んだ物品の汚染検査及び除染の状況 |
3.使用・保管・廃棄 | ①使用する放射性同位元素の種類、数量等の許可基準への適合性 ②使用目的、方法、場所の適合性 ③放射性同位元素の保管場所の許可内容への適合性 ④放射性同位元素の保管方法の適合性(容器、貯蔵箱等) ⑤放射性同位元素の廃棄方法、場所の許可内容の適合性 ⑥使用記録簿の所要事項の記入状況 |
B 月例点検(月1回)
点検項目 | 点検事項 |
1.廃棄物の保管 | ①汚染のおそれのある床、壁等の著しい亀裂、破損 ②塗装された床面の剥離や著しい摩滅 ③保管廃棄物容器の構造、材質等の適正 ④保管廃棄物容器の腐食、亀裂、有害な損傷の有無 |
2.線量率及び汚染状況の測定 | ①常時人が立ち入る場所での実効線量については、1ミリシーベルト/週以下の基準の保持 ②適正な測定箇所及び測定方法の実施 |
3.個人被曝線量の測定 | ①線量限度を超える被曝の有無 |
4.記録 | ①所定の適切な記録の実施の確実性 |
C 6ヶ月点検(半年毎に1回)
点検項目 | 点検事項 |
1.建物の位置 | ①地崩れ及び浸水のおそれの有無 |
2.主要構造部 | ①改修又は補修工事後の主要構造部等の耐火構造、不燃材料の採用の有無 |
3.標識 | ①注意事項の内容等の確認 ②標識等の脱落、破損、色あせ等 |
4.記録 | ①記録の適正な保管状況 |
別表第3(第38条関係)
教育及び訓練内容
項目 | 時間数 |
1 放射線の人体に与える影響 | 30分以上 |
2 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱 | 1時間以上 |
3 放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程 | 30分以上 |
4 その他放射線障害防止に関して必要な事項 |