○福島大学遺伝子組換え実験安全管理細則
平成18年2月28日
(目的)
第1条 この細則は、福島大学遺伝子組換え実験安全管理規程(平成17年10月4日制定。以下「規程」という。)第26条の規定に基づき、福島大学(以下「本学」という。)における遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における専門用語の定義については、規程第2条第3項の定めるところによる。
(申請及び報告・届出等)
第3条 規程第11条第1項に規定する実験計画の申請は、様式1により行うものとする。
2 規程第11条第1項に規定する実験計画の変更は、様式1により行うものとする。
一 使用する装置又は機器等が特定されている実験において、当該装置又は機器等の能力の低下を伴わない軽微な変更
二 実験責任者の変更
三 実験期間の変更
四 同一拡散防止措置レベル内での実験施設の変更
五 実験従事者の変更
六 その他委員会が認めた場合
(実験の終了等報告)
第4条 規程第17条に規定する実験の終了、中止、一時中断又は再開に係る報告は、様式4により行うものとする。
(実験に使用する施設の標識)
第5条 規程第14条に規定する実験室入口等に掲げる標識は、図1(微生物使用実験)、図2(動物使用実験)又は図3(植物等使用実験)によるものとする。
(教育訓練)
第6条 規程第19条に規定する教育訓練は、少なくとも年1回行うものとする。
(譲渡等に係る情報の提供)
第7条 規程第22条に規定する譲渡、提供、委託に係る申請は、様式5により行うものとする。
(教育目的実験)
第8条 規程第18条に規定する教育を目的とする実験計画に係る届出は、様式7により行うものとする。
(改正)
第9条 この細則の改正は、遺伝子組換え実験安全委員会の議を経るものとする。
附則
この細則は、平成18年2月28日から施行し、平成17年10月4日から適用する。
附則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
図1
図2
図3