○福島大学中国政府派遣研究員規程
平成22年1月27日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)における中国政府派遣研究員(以下「派遣研究員」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において派遣研究員とは、昭和54年12月6日に締結された「文化交流の促進のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」及び文部科学省の委託先である公益社団法人科学技術国際交流センター(以下「JISTEC」という。)の中国政府派遣研究員事業により、中華人民共和国政府(以下「中国政府」という。)が派遣する研究者で、本学において研究する者をいう。
(要件)
第3条 派遣研究員として受け入れることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
一 学士号取得者については取得後8年以上、修士号取得者については取得後5年以上、博士号取得者については取得後2年以上の教職又は研究経験を有していること。
二 日本語能力が相当程度に達していると認められること。
三 本学の受入担当教員の指導及び助言のもとに研究に従事すること。
(受入れ期間)
第4条 派遣研究員の受入れ期間は、原則として6か月又は1年とする。
(申請及び許可)
第5条 派遣研究員の受け入れは、JISTECからの申請に基づき、本学の教育又は研究に支障のない範囲において、当該学類(以下「学類」という。)の学類教員会議の議を経て、学長が許可する。
(研究料等)
第6条 派遣研究員の研究料及び納付時期は、JISTECの派遣研究員事務要領等の定めるところによる。
2 納付した研究料は、原則として還付しない。
(施設等の利用)
第7条 学長は、派遣研究員が研究に従事するために必要な施設及び設備等を利用させることができる。
(旅費及び滞在費)
第8条 派遣研究員の派遣・帰国旅費及び滞在費は、中国政府が負担するものとする。
(身元保証等)
第9条 派遣研究員の身元保証及び経済上の保証は、中国政府が行うものとする。
(特許等)
第10条 派遣研究員が行った研究の結果生じた特許等の取扱いについては、国立大学法人福島大学職務発明等規則(平成16年11月22日制定)の定めるところによる。
(規則等の遵守)
第11条 派遣研究員は、本学の諸規則及び受入担当教員の指示等を遵守しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、派遣研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年1月27日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。