○福島大学研究員(科学研究費補助金等)に関する取扱要項
平成18年3月31日
(趣旨)
第1条 この取扱要項は、福島大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金等(以下「科研費等」という。)による研究活動をより一層推進することを目的として、本学が科研費等の直接経費により雇用する契約職員及びパートタイム職員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この取扱要項において「科研費等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 科学研究費補助金
二 学術研究助成基金助成金
(名称)
第3条 第1条に規定する契約職員及びパートタイム職員の名称は、研究員(科学研究費補助金等)(以下「研究員」という。)とする。
(身分)
第4条 研究員の身分は、国立大学法人福島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「契約職員就業規則」という。)又は国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「パートタイム職員就業規則」という。)第2条に規定する者とする。
(職務内容)
第5条 研究員は、科研費等の研究代表者又は科研費等の配分を受けた研究分担者(以下「研究代表者等」という。)の指示に基づき、科研費等の研究遂行に必要な業務に従事するものとする。
(雇用対象者)
第6条 研究員として雇用できる者は、次の各号に掲げる者で、当該研究の遂行上必要な能力を有すると認められる者とする。
一 研究分担者を除く研究者
二 大学院博士後期課程に在学する学生
三 技術者
(雇用の申請)
第7条 研究代表者等は、研究員の雇用を必要とする場合、科学研究費補助金等による研究員雇用申請書(別紙様式)を当該研究代表者等の所属する部局等の長を経由して、学長に提出するものとする。
(選考)
第8条 研究員の選考は、研究代表者等の所属する部局等の長の申出に基づき学長が行うものとする。
(雇用期間)
第9条 研究員の雇用期間は、発令日の属する会計年度内とする。ただし、必要があると認められる場合は、研究代表者等の科研費等の継続している期間を限度として、雇用の更新ができるものとする。
(勤務時間)
第10条 研究員の勤務時間は、研究代表者等の所属する部局等の長が定めるものとする。
(雇用手続)
第11条 研究員の雇用手続は、契約職員就業規則又はパートタイム職員就業規則の定めるところによるものとする。
(給与)
第12条 研究員の給与は、契約職員就業規則又はパートタイム職員就業規則の定めるところにより、他の職員との均衡を考慮の上、予算の範囲内で決定するものとする。
(特許等)
第13条 研究員が行った研究の結果生じた研究成果と判断される特許等については、国立大学法人福島大学職務発明等規則(平成16年11月22日制定)の定めるところによる。
(研究成果の公表)
第14条 研究員が雇用期間中に行った研究の成果を公表する場合は、研究代表者等の代表者の同意を得た後に行うものとする。
(雑則)
第15条 この取扱要項に定めるもののほか、研究員に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成26年9月16日から施行する。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。