○福島大学プロジェクト研究所規程
平成20年7月7日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学研究推進機構規則(平成17年5月10日制定)第4条第2項の規定に基づき、福島大学プロジェクト研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は、当該時期における社会的要請の高い分野の研究及び福島大学(以下「本学」という。)の特色を活かした文理融合的研究の推進を可能にし、本学の自主的な研究活動の強化及び新しい教育研究分野の発展に資することを目的とする。
(設置要件)
第3条 研究所は、次の各号の一に該当する場合に設置できるものとする。
一 学際的プロジェクト研究
二 産学官連携に資する研究
三 その他前条に規定する目的に合致する研究
2 研究所の設置期間は、原則として3年以内とする。ただし、継続の必要がある場合は、機構会議の議を経て、その期間を更新することができる。更新期間は、3年以内とする。
3 学長は、研究所が次の各号に該当する場合は、研究所の設置を取り消すことができる。
一 本規程及び関連諸規程に違反した場合
二 研究所として活動を行っていない場合
三 その他研究所としてふさわしくない行為があった場合
4 研究所の設置(更新)申請書及び廃止申請書は、別に定める。
(研究所の名称等)
第5条 研究所の名称は、その研究内容等に相応した適切な名称を付すものとする。ただし、寄附者及び委託者(以下「寄附者等」という。)から申出があったときは、寄附者等が明らかになるような字句を付することができる。
2 研究所の場所は、教員研究室とする。ただし、特別の理由がある場合は、他の学内施設を利用できるものとする。
(構成員)
第6条 研究所は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 研究代表者
二 研究分担者 2名以上
一 連携研究者
二 研究補助者
(プロジェクト研究所長)
第7条 前条第1項第1号に規定する者の名称は、プロジェクト研究所長とする。
2 プロジェクト研究所長は、研究所の業務を総括する。
3 プロジェクト研究所長の任期は、研究所の設置期間とする。
4 プロジェクト研究所長が欠けたときは、速やかに後任者を選出するものとし、その任期は前任者の残存期間とする。
(プロジェクト研究員)
第8条 第6条第1項第2号に規定する者の名称は、プロジェクト研究員とする。
2 プロジェクト研究員は、本学専任教員及び既に本学において教育研究に携わっている者をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、プロジェクト研究所長が特に認めた場合には、プロジェクト研究員に、大学院研究科修士課程修了者を充てることができる。
4 プロジェクト研究員は、本学職員として雇用することができる。
5 前項に規定する者の労働条件は、別に定める。
(プロジェクト客員研究員)
第9条 第6条第2項第1号に規定する者の名称は、プロジェクト客員研究員とする。
2 プロジェクト客員研究員の委嘱は、機構会議の議を経て、学長が行う。
3 プロジェクト客員研究員には、給与又は給与に準ずる経費は支給しない。
(プロジェクト研究補助員)
第10条 第6条第2項第2号に規定する者の名称は、プロジェクト研究補助員とする。
2 プロジェクト研究補助員は、本学に雇用することができる。
3 前項に規定する者の労働条件は、別に定める。
(運営に係る経費)
第11条 研究所に係る経費は、奨学寄附金等の外部資金(以下「外部資金」という。)、学内競争的研究資金その他収入をもって充てる。
2 プロジェクト研究所長は、前年度の決算終了後速やかに、収支報告書を作成し、機構会議に報告するものとする。
(外部資金の受入れ)
第12条 プロジェクト研究所長は、外部資金の受入れの決定に当たっては、機構会議の議を経るものとする。
2 研究所における外部資金の受入れについては、本学の規則等の定めるところによる。
(研究成果の公表及び評価)
第13条 プロジェクト研究所長は、必要に応じ、研究の成果を論文等で公表するものとする。ただし、プロジェクト研究所長以外の者が公表する場合は、事前にプロジェクト研究所長の同意を得るものとする。
2 プロジェクト研究所長は、毎年5月までに、前年度における活動報告書を機構会議に提出するものとする。
3 プロジェクト研究所長は、第4条第2項に定める設置期間終了後、機構会議による終了時評価を受けるものとし、更新する場合も同様とする。
(発明等)
第14条 研究所における研究により発明等が生じたときは、「国立大学法人福島大学職務発明等規則」(平成16年11月22日制定)を適用するものとし、発明者は、プロジェクト研究所長を通じて学長に届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、プロジェクト客員研究員及びプロジェクト研究補助員に係る発明の取扱いは、別に契約がある場合は、当該契約によるものとし、契約が無い場合は、その都度協議の上、定めるものとする。
3 著作に関する権利の帰属及び利用については、その都度協議の上、定めるものとする。
(成果の報告)
第15条 プロジェクト研究所長は、研究終了後に研究成果報告書を学長に提出するものとする。
(規則等の遵守)
第16条 研究所の研究活動は、本学の諸規則に則って行うものとする。
(事務)
第17条 研究所の設置、廃止及び更新等に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年7月7日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年9月21日から施行する。
2 この規程の施行の際現にプロジェクト研究所客員教授及びプロジェクト研究所客員准教授である者は、この規程の施行の際現に決定されている当該プロジェクト研究所の設置期間中に限り、プロジェクト研究所客員教授及びプロジェクト研究所客員准教授と称することができるものとする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。