○福島大学大学会館使用規程
昭和54年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学大学会館規程(昭和54年4月1日制定)第4条の規定に基づき、福島大学大学会館(以下「会館」という。)の使用に関して定めるものとする。
(使用者)
第2条 会館を使用することができる者は、本学の学生、役員及び職員とする。ただし、館長が必要と認めた場合には、その他の者に使用を許可することがある。
(開館時間及び休館日)
第3条 会館の開館時間は次に掲げるとおりとする。
午前8時30分から午後9時まで
2 会館の休館日は次に掲げるとおりとする。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律で規定する休日
三 12月28日から翌年1月4日まで
3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、その都度開館時間及び休館日を変更し、並びに臨時の休館日を定めることができる。
(使用手続)
第4条 会館内の集会室及び和室を使用しようとする者は、あらかじめ所定の手続きにより館長の許可を受けなければならない。
(使用者の責務)
第5条 会館を使用する者は、福島大学大学会館規程第3条の規定に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 使用許可を受けた目的以外には使用しないこと。
二 使用後は、室内の整理整頓を行い、使用報告書とともに鍵を返還すること。
三 室内の施設の変更、備品の移動及び持ち出し等は行わないこと。
四 掲示、その他これらに類するものは、所定の場所以外にはしないこと。
五 鍵又は施設の転貸をしないこと。
2 前項各号の一に該当する違反者に対しては、館長は使用許可を取消し、又は使用を禁止することがある。
(弁償)
第6条 会館を使用する者が、故意又は過失によって会館の施設又は設備等を損壊あるいは滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、会館の使用に関し、必要な事項については、館長が定める。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。