○福島大学大学会館規程
昭和54年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、本学の学生及び教職員の日常的な人間関係を緊密にし、学生の課外活動の発展を図り、かつ、学生及び教職員の福利厚生を増進することを目的とした福島大学大学会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について定めるものとする。
(管理運営責任者等)
第2条 会館には、館長、主事及び館員を置く。
2 館長は、副学長のうち学長が指名した者とし、学長の命を受けて会館の管理運営責任者として、会館の事務を掌理する。
3 主事は、学生・留学生課長とし、会館の事務を処理する。
4 館員は、館長が指名した学生・留学生課員とする。
5 館長は、会館の管理運営に関する重要な事項に関しては、学生生活委員会に諮問しなければならない。
(会館の使用)
第3条 会館を使用する者は、第1条の趣旨にそって、会館の施設及び設備等を適正に使用し、かつその保全に意を用いるとともに、定められた使用上の諸規程等を守らなければならない。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。