○福島大学国際交流会館使用細則
平成6年7月22日
(趣旨)
第1条 この細則は、福島大学国際交流会館規程(平成6年6月7日制定。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、福島大学国際交流会館(以下「会館」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
(施設)
第2条 会館の施設は次のとおりとする。
一 単身室 38室(留学生用)
二 夫婦室 5戸(研究者用)
三 家族室 2戸(研究者用)
四 多目的ホール 1室
五 和室 1室
六 談話室 2室
七 ランドリールーム 2室
八 その他
2 前項の規定に関わらず、館長がやむを得ない事情があると認めた場合には、留学生用、研究者用の居室区分を限定せず入居を許可することができる。
(入居に関する書類)
第3条 規程第6条に規定する入居願は、別紙様式1とする。
(入居許可)
第4条 館長は、規程第7条により入居を許可した場合は、入居許可書(別紙様式2)を本人に交付するものとする。
(入居手続)
第5条 規程第7条により入居を許可された者は、誓約書(別紙様式3)を入居許可期間の初日までに館長に提出しなければならない。
2 規程第8条に定める所定の期日とは、入居許可期間の初日から7日以内とし、入居後速やかに入居届(別紙様式4)を館長に提出しなければならない。
(入居期間延長)
第6条 規程第9条第2項の規定により、入居期間の延長を希望する者は、入居期間延長申請書(別紙様式5)を現在許可されている入居期間満了日の1月前までに館長に提出しなければならない。
2 館長は、当該入居期間の延長を認めた場合は、入居期間延長許可書(別紙様式6)を本人に交付するものとする。
(寄宿料)
第7条 規程第10条第1項に規定する寄宿料は、国立大学法人福島大学学生納付金規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2 前項の寄宿料は、毎月10日までにその月分を会計課に納付しなければならない。ただし、夏期休業期間中の寄宿料は、当該休業期間開始日の前日までに納付するものとする。
3 入居又は退去の日が月の中途である場合であっても、当該月の寄宿料は1月分を納付しなければならない。
(使用料)
第8条 規程第10条第1項に規定する使用料は、国立大学法人福島大学職員宿舎規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2 前項の使用料の納付方法は、別に定める。
(入居の許可の取消)
第9条 館長は、規程第13条第1項により入居の許可を取消した場合は、本人に入居許可取消通知書(別紙様式7)を通知するものとする
2 前項の通知を受けた入居者は、速やかに退去しなければならない。
(退去手続)
第10条 規程第15条に規定する退去届(別紙様式8)は、退去予定日の1月前までに館長に提出しなければならない。
(多目的ホール又は和室の利用手続)
第11条 入居者が多目的ホール又は和室を使用する場合は、使用予定日の7日前までに多目的ホール等使用申請書(別紙様式9)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(補則)
第12条 この細則に定めるもののほか、入居者の遵守事項及び心得等必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この細則は、平成6年7月22日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成26年3月12日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和7年4月1日から施行する。