○福島大学国際交流会館規程
平成6年6月7日
(設置)
第1条 福島大学(以下「本学」という。)に福島大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は、本学における教育、学術及び文化に係る国際交流の促進に寄与するため、外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」という。)に居住の場を提供するとともに、国際交流に関する事業の用に供することを目的とする。
(職員)
第3条 会館に、次の職員を置く。
一 館長
二 その他必要な職員
(館長)
第4条 館長は、副学長のうち学長が指名した者をもって充てる。
2 館長は、会館の業務を掌理する。
(入居資格)
第5条 会館に入居できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一 本学に在学する留学生及びその家族
二 本学において教育、研究に従事する研究者及びその家族
三 その他館長が適当と認めた者
(入居願)
第6条 会館に入居を希望する者は、所定の入居願により館長に願い出なければならない。
(入居の選考及び許可)
第7条 入居の選考及び許可は、館長が行う。
(入居)
第8条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、所定の期日までに入居し、館長に入居届を提出しなければならない。
(入居期間)
第9条 入居期間は、1年以内とする。ただし、空室がある場合には、延長を許可することがある。
2 前項による入居期間の延長は、1年以内とする。
3 前項の規定に関わらず、館長がやむを得ない事情があると認めた場合には、1年を超えて入居期間の延長を許可することができる。
(寄宿料及び使用料)
第10条 入居者は、別に定めるところにより、留学生にあっては寄宿料を、研究者にあっては使用料を、所定の期日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、大学間交流協定に基づき寄宿料を相互に不徴収とする大学の留学生に係る寄宿料は、徴収しない。
3 既納の寄宿料又は使用料は、返還しない。
(諸経費)
第11条 入居者は、前条第1項に規定する寄宿料又は使用料のほか、個人の生活のために使用する光熱水料その他必要経費を負担しなければならない。
(施設の保全)
第12条 入居者は、会館の施設設備の保全、保健衛生、防火及び災害の防止等に留意し、快適な環境の保持に努めなければならない。
2 入居者は、故意又は過失により施設、設備、備品を滅失、損傷又は汚染したときは、直ちに館長に届け出るとともに、その原状回復に必要な経費を弁済しなければならない。
(入居の許可の取消)
第13条 館長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は、入居の許可を取り消すことができる。
一 第8条に規定する所定の期日までに入居しないとき。
二 第10条第1項に規定する寄宿料又は使用料の納付の義務を怠り、督促を受けてもなお納付しないとき。
三 前条第2項に規定する損害賠償の義務を履行しないとき。
四 3ヵ月以上の休学が許可されたとき。
五 3ヵ月以上の停学処分を受けたとき。
六 その他会館の管理運営に著しい支障を与えるおそれがあるとき。
2 前項の規定により入居の許可を取り消された場合に入居者が被る損失については、本学はその責を負わない。
(退去)
第14条 入居者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに会館から退去しなければならない。
一 入居許可期間が満了したとき。
二 第5条に規定する入居資格を失ったとき。
三 前条第1項の規定により入居の許可が取り消されたとき。
第15条 入居者が退去するときは、所定の退去届を館長に提出しなければならない。ただし、第13条第1項の規定により入居の許可が取り消された者にあっては、この限りでない。
(事務)
第16条 会館の事務は、学生・留学生課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、会館の管理運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成8年4月16日から施行し、平成8年3月29日から適用する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年3月12日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。