○福島大学国際交流センター運営会議規程
平成24年3月27日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学国際交流センター規則(平成24年3月13日制定。以下「センター規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、福島大学国際交流センター運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営会議は、センター規則第3条各号に規定する事項及び福島大学国際交流センター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
一 センターの管理及び運営の方針に関すること。
二 副センター長の選出に関すること。
三 センター規則第3条各号に定める業務の実施及び業務内容の改善・充実に関すること。
四 センターの施設及び設備の整備に関すること。
五 センターの専任教員及び特任教授等の人事に関すること。
六 日本語・日本研究教育プログラムの企画・運営及び実施に関すること。
七 その他センターに関する必要な事項
(組織)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長 2人
三 専任教員
四 センター員 5人(各学類教員 各1人)
五 特任教授等
六 その他運営会議が必要と認めた者
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名した副センター長がその職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第5条 議長は、運営会議を招集する。
2 議長は、委員の半数以上が運営会議の開催を要求した場合は、速やかに運営会議を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第6条 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 運営会議の事務は、学生・留学生課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関する必要な事項は、運営会議において定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 福島大学国際交流委員会規程(昭和61年6月3日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成27年11月24日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年9月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和5年12月1日から施行する。