○福島大学保健管理センター運営委員会規程
昭和56年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学保健管理センター規則(昭和56年4月1日制定。以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、福島大学保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 学生の保健管理の基本方針に関すること。
二 規則第2条各号に定める業務の実施及び業務内容の改善・充実に関すること。
三 保健管理センター(以下「センター」という。)の施設及び設備の整備に関すること。
四 センターの教員の人事に関すること。
五 その他センターの運営に関する重要事項。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて組織する。
一 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)
二 センター所長
三 専任教員
四 各学類の教員 各1人 計5人
五 学生・留学生課長
六 人事課長
2 前項第4号の委員は、当該学類において選出し、学長が任命する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上が会議の開催を要求した場合は、速やかに会議を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、学生・留学生課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日後、最初に選出される第3条第1項第3号に規定する委員のうち、各学類が指定する1人の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日より施行する。
2 この規程による改正後の第2条の規定は、平成24年4月1日より任期が開始する所長の選考時から適用する。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日より施行する。
2 この規程による改正後の第3条の規定は、平成26年4月1日より任期が開始する所長の選考時から適用する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年9月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。